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納付方法変更(後期高齢者医療・国民健康保険)
「後期高齢者医療保険料」、「国民健康保険税」のお支払い方法の変更について(特別徴収から普通徴収への変更)
「後期高齢者医療保険料」、「国民健康保険税」について、既に年金から天引き(特別徴収)されている方、または年金から天引き(特別徴収)の見込みのある方のうち、滞納していない方は、口座振替に限り、年金からの天引き(特別徴収)を停止することができます。
年金からの天引き(特別徴収)の停止をご希望される方は、市役所(新館)国保年金課、吹上支所福祉グループまたは川里支所福祉グループの窓口で申請してください。
これまでの納付状況により変更できない場合もございます。