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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の被保険者の方へ「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)」を交付します。
この保険証兼高齢受給者証は、医療費の自己負担割合(2・3割)が明記されており、医療機関窓口へ提示することで、その自己負担割合で医療等を受けることができます。
保険証と高齢受給者証の一体化について
令和2年8月1日より保険証と高齢受給者証が一体化されました。
保険証兼高齢受給者証に自己負担割合が記載されていますので、医療機関にかかる場合は保険証兼高齢受給者証をご提示ください。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付対象者
国民健康保険加入者で70歳になった翌月1日(ただし1日生まれの方は当月1日)から75歳になる前日までの方。
新たに70歳になった方には誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に保険証兼高齢受給者証を送付いたします。
有効期限は原則として毎年7月31日となります。(毎年7月下旬に8月1日以降使える保険証兼高齢受給者証を送付いたします。)
ただし、7月末までに75歳になる方につきましては、誕生日の前日が有効期限となります。75歳になった日からは後期高齢者医療保険に加入し、保険証兼高齢受給者証の提示は不要となります。
自己負担額
判定基準 | 負担割合 |
---|---|
現役並み所得者以外 | 2割 |
現役並み所得者(注釈1) |
3割(一部例外あり・注釈2) |
(注釈1)現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者です。
(注釈2)住民税課税所得が145万円以上であっても、70歳以上75歳未満の被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合、または、下記の表2に該当する場合は、3割負担ではなく、2割負担になります。
同一世帯の70歳以上75歳未満の 国保被保険者数 |
収入 | |
---|---|---|
1 | 1人 | 383万円未満 |
2 | 後期高齢者医療制度移行者を含めて 合計520万円未満 |
|
3 | 2人以上 | 合計520万円未満 |