ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 国保年金課 > 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

本文

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

ページID:0003297 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の被保険者の方へ「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)」を交付します。
 この保険証兼高齢受給者証は、医療費の自己負担割合(2・3割)が明記されており、医療機関窓口へ提示することで、その自己負担割合で医療等を受けることができます。

保険証と高齢受給者証の一体化について

 令和2年8月1日より保険証と高齢受給者証が一体化されました。

 保険証兼高齢受給者証に自己負担割合が記載されていますので、医療機関にかかる場合は保険証兼高齢受給者証をご提示ください。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付対象者

 国民健康保険加入者で70歳になった翌月1日(ただし1日生まれの方は当月1日)から75歳になる前日までの方。

 新たに70歳になった方には誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に保険証兼高齢受給者証を送付いたします。

 有効期限は原則として毎年7月31日となります。(毎年7月下旬に8月1日以降使える保険証兼高齢受給者証を送付いたします。)

 ただし、7月末までに75歳になる方につきましては、誕生日の前日が有効期限となります。75歳になった日からは後期高齢者医療保険に加入し、保険証兼高齢受給者証の提示は不要となります。

自己負担額

表1
判定基準 負担割合
現役並み所得者以外 2割

現役並み所得者(注釈1)

3割(一部例外あり・注釈2)

(注釈1)現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者です。

(注釈2)住民税課税所得が145万円以上であっても、70歳以上75歳未満の被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合、または、下記の表2に該当する場合は、3割負担ではなく、2割負担になります。

表2
  同一世帯の70歳以上75歳未満の
国保被保険者数
収入
1 1人 383万円未満
2 後期高齢者医療制度移行者を含めて
合計520万円未満
3 2人以上 合計520万円未満