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国民健康保険被保険者資格証明書
「被保険者資格証明書」について
災害など、政令で定められた特別の事情がないのに国民健康保険税の滞納を続けると、国民健康保険被保険者証を返還していただき、「国民健康保険被保険者資格証明書」を発行することになります。
この場合は、医療機関の窓口で保険診療分費用全額(10割)を支払い、後日、申請により自己負担を除いた分(7~8割分)が払い戻されます。
ただし、払い戻された保険給付の一部または全部は滞納税に充てさせていただくことになります。
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災害など、政令で定められた特別の事情がないのに国民健康保険税の滞納を続けると、国民健康保険被保険者証を返還していただき、「国民健康保険被保険者資格証明書」を発行することになります。
この場合は、医療機関の窓口で保険診療分費用全額(10割)を支払い、後日、申請により自己負担を除いた分(7~8割分)が払い戻されます。
ただし、払い戻された保険給付の一部または全部は滞納税に充てさせていただくことになります。