ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 国保年金課 > 高額療養費の外来年間合算(国民健康保険)

本文

高額療養費の外来年間合算(国民健康保険)

ページID:0003289 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

外来年間合算は、70歳以上の高額療養費の自己負担限度額を見直したことに伴い、年間を通して医療保険で高額な外来診療を受けている方の負担を軽減するために設けられた制度です。

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間となります。

外来診療の自己負担額の年間合算額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

対象者

年齢が70歳から75歳未満で、基準日(7月31日)時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得1」「低所得2」に該当する人

支給要件

計算期間の外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請に基づき支給します。

注意事項:自己負担額は保険診療が適用されるものが対象です。ただし、この自己負担額に対して高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。

申請方法

基準日(7月31日)時点で鴻巣市の国民健康保険に加入していて、支給対象となる方に、申請書を送付します。必要事項をご記入のうえ、国保年金課までご申請ください。

注意事項:計算期間中に加入している医療保険に変更があった場合、申請書が送付されないことがあります。