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交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたいとき(第三者行為)

ページID:0003286 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

交通事故や傷害事件などで国民健康保険を使いたい場合

 交通事故や傷害、犬咬みなどのように、第三者(加害者)の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。
 しかし、加害者との話し合いに時間がかかったり、加害者に支払い能力がなかった場合など、必要があれば国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
 国民健康保険証を使う場合には、必ず事前に国保年金課国保給付担当に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を提出してください。
 また、受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

保険証が使えないとき

 次の理由に該当する場合は給付制限により保険証が使えません。

  • 故意の犯罪行為
  • 故意の事故
  • けんか、泥酔による傷病

注意事項

 加害者から治療費を受け取るなど、示談を受けてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。
 また、業務上や通勤災害によるものは保険証が使えません。

手続きに必要なもの

  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 第三者の行為による被害届等
  3. 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)
  4. 世帯主及び被害にあった本人の認印
  5. マイナンバーカードなど個人番号を確認できる書類

 第三者の行為による被害届等につきましては、申請場所のほか、下記のリンク先ページからもダウンロードできます。

第三者の行為による被害届等の申請書類

申請場所

  • 鴻巣市役所国保年金課
  • 吹上支所福祉グループ
  • 川里支所福祉グループ