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国保療養費制度

ページID:0003283 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、窓口へ申請し審査で認められると、自己負担分を除いた額が後から支給されます。

支給は銀行振込となりますので、通帳等の口座番号がわかるものを用意してください。

申請から審査、支給決定まではおよそ3か月必要になりますのでご容赦ください。

ケース1

  • 旅先などで急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき。
  • 不慮の事故等で国保を扱っていない病院で治療を受けたとき。
  • 社会保険の資格喪失後に保険を使い、社会保険に保険分を返金したとき。

申請に必要な物

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
診療内容の明細書(窓口にて白紙を渡します)
領収書

備考

保険診療分のみが対象となります。

ケース2

お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。

申請に必要な物

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
医師の診断書
領収書

備考

治療目的で採型を伴う装具のみが対象となります。
日常生活に使用する目的の物は対象外です。
また、一度作った装具の修理も対象となります。

ケース3

海外渡航中に診療を受けたとき。

申請に必要な物

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
診療内容の明細書と領収明細書
(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
領収書
パスポート

備考

診療内容の明細書には医療機関または医師の署名が必要となります。
治療目的の渡航の場合は該当しません。
日本国内で認められていない治療に対しては該当しません。
日本国内にて同等の治療を受けた場合の標準金額を元に算定します。
標準金額が支払額以下の場合でも、標準金額を元に算定します。

申請書は下記からダウンロードできます。

国民健康保険療養費支給申請書(PDF:129.3KB)

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