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特定疾病療養受療証(国民健康保険)

ページID:0003282 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

以下の症状に該当する人は『特定疾病療養受療証』(申請により交付)を病院の窓口に提示すると、年齢にかかわらず1つの医療機関での1ヶ月あたりの自己負担額は1万円(2万円)となります。

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障がい又は先天性血液凝固第IX因子障がい
  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る。)

申請に際して

必要な書類は窓口にあります。
申請書中の「医師の意見欄」に担当医師の署名をもらった後に提出してください。
申請書提出の際は、世帯主と手続きが必要な方の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)もご用意ください。

更新について

『人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全』に該当する被保険者は、前年度の所得額に応じて自己負担額が変更となる可能性があるため、年度ごとに受療証を更新いたします。
鴻巣市では所得区分の見直しを毎年8月に行うため、翌年の7月31日までの有効期限となります。
また、上記以外の疾病にて受療証の交付を受けている場合、従来どおり有効期限はなく、国民健康保険の資格がある限り有効となります。