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出産育児一時金貸付(国民健康保険)

ページID:0003279 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金貸付についてご案内いたします。

支給対象者

国民健康保険の被保険者で、直接支払制度を利用しない方の出産予定日が1ヶ月を切ったとき、出産育児一時金の8割を貸付することが可能になります。
ただし、社会保険等から国民健康保険に変更し、加入期間が6ヶ月未満で出産した場合は、以前の社会保険等から支給される場合があります。
(出産した本人が社会保険の被保険者本人である期間が1年以上の方)

振込先

原則として現金での支給となります。

申請に際して

下記のものを用意し、国保年金課国保給付担当窓口に申請してください。
申請用紙は窓口にて用意してあります。

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 母子手帳
  • 産科医療保障制度の加入がわかるもの
  • 直接支払制度を利用しない旨がわかる文書(合意文書)
  • (必要に応じて)医師の証明書
  • 世帯主と手続きが必要な方の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)

ただし、医師の証明や医療機関からの請求書がある場合は1ヶ月より前でも貸付が可能な場合があります。