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高額介護合算療養費(国民健康保険)

ページID:0003278 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1年間(計算期間8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
支給の対象となった方には、申請の案内を送付します。

ただし、計算期間中に加入している医療保険または介護保険の変更があった場合、申請書が送られないことがあります。

自己負担限度額(年額)

70歳未満の人の限度額

所得区分

平成26年8月から

平成27年7月まで

平成27年8月から
基準総所得額901万円超 176万円 212万円
基準総所得額600万円超から901万円以下 135万円 141万円
基準総所得額210万円超から600万円以下 67万円 67万円
基準総所得額210万円以下 63万円 60万円
住民税非課税世帯 34万円 34万円

70歳以上75歳未満の人の限度額

平成30年7月までの自己負担限度額
所得区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
平成30年8月からの自己負担限度額
所得区分 限度額

現役並み所得者3:

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2:

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

現役並み所得者1:

課税所得145万円以上380万円未満

67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

平成30年8月から70歳以上現役並み所得者の所得区分が細分化されました。

  • 同一世帯でも健康保険が異なる世帯員の自己負担額は合算することができません。
  • 70歳未満の人の医療費は、月額21,000円以上の自己負担額のみを対象とします。
  • 所得区分は、毎年7月31日時点の自己負担限度額区分が適用されます。
  • 同一世帯に70歳未満と70歳から74歳の人がいる場合は、最初に70歳から74歳の自己負担限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の自己負担限度額を適用します。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。