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限度額適用認定証等について(国民健康保険)
限度額適用認定証等について
鴻巣市国民健康保険に加入している方が医療機関を受診した場合、窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなります。
注意事項
- 同じ月にほかの医療機関で21,000円以上(保険診療分)を支払った場合や、年4回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合など、限度額適用認定証を病院に提示した場合でも、高額療養費を申請できる場合があります。
- 入院時食事自己負担額や、室料、差額ベッド代等の保険適用外のものは別途負担してください。
- 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。
限度額適用認定証の自己負担限度額については下記のページをご覧ください。
対象者
- 鴻巣市国民健康保険に加入されている方
- 申請日時点で直近の納期までの国民健康保険税に未納がない方
申請場所
鴻巣市役所国保年金課
吹上支所福祉グループ
川里支所福祉グループ
申請時に必要なもの
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
世帯主と手続きが必要な人全員の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
発行する認定証に関して
世帯の収入状況に応じて発行する認定証が異なります。
なお、限度額の区分を判定するために、世帯主及び国民健康保険に加入されている16歳以上の方の所得の申告が必要となります。収入がなかった方や家族の扶養となっている方も必要です。
ただし、年金や給与などの収入のわかる資料が市に提出されている方は除きます。
国民健康保険限度額適用認定証
- 70歳未満の住民税課税世帯の方
- 70歳以上で国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証に記載されている自己負担割合が3割の方
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
- 70歳未満の住民税非課税世帯の方
- 70歳以上の住民税非課税世帯の方
こちらの認定証は一医療機関での支払いが自己負担限度額までとなるほか、入院時の食事療養費が減額されます。
限度額適用認定証の使用に際して
限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、後日申請をすることにより高額療養費の支給を受けることができます。
限度額認定証の有効期限
申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請が必要です。
なお、令和4年8月以降有効の限度額適用認定証については、令和4年7月25日から発行することができます。