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後期高齢者医療保険料の納付方法

ページID:0003274 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の納め方は受給している年金の金額によって変わります。
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が天引き(特別徴収)されますが、それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
なお、申請いただくことにより天引き(特別徴収)を中止して口座振替へ変更することも出来ます。

年金から天引き(特別徴収)

対象となる方

 年金額が年18万円以上の方

介護保険料との合計額が特別徴収対象となっている年金額の2分の1を超える場合は除く。

納付方法

年6回の年金定期支給の際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引きされます。

仮徴収

前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定した保険料額となります。
前年度に天引き(特別徴収)されていた方は、2月分と同額が天引き(特別徴収)されます。

仮徴収

4月
(第1期)

6月
(第2期)

8月
(第3期)

本徴収

前年の所得により算定された年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額となります。

本徴収

10月
(第4期)

12月
(第5期)

2月
(第6期)

納付書または口座振替で納付(普通徴収)

対象となる方

  • 受給している年金額が年18万円未満の方
  • 介護保険料との合計額が特別徴収対象となっている年金の受給額の2分の1を超える方
  • 年度の途中で後期高齢者医療保険の被保険者となった方

納付方法

送付された納付書で、納期限内に指定された金融機関等で納めてください。
鴻巣市では毎年7月から翌年の2月まで毎月、合計8回にて1年分の保険料をお支払いただいております。
(年度の途中で資格取得された方は、資格取得時期により納付回数が異なる場合があります。)

口座振替のご案内

普通徴収の方は、口座振替がご利用いただけます。
保険料の納め忘れの心配がなく、納めに行く手間も省けますので是非ご利用ください。
口座振替の申し込みは、市役所国保年金課または各支所、口座を開設されている金融機関等でお手続きいただけます。
なお、金融機関に登録されている印鑑がないとお手続きできませんので、忘れずにお持ちください。

以前に国民健康保険税を口座振替されていた方も、再度のお申し込みが必要となりますのでご注意ください

納付方法の変更(特別徴収の中止)について

後期高齢者医療制度では、特別徴収をやめて、口座振替のみで保険料を納付する方法に変更することができます。
口座振替の登録が必要となりますので、口座番号のわかるもの、通帳印、後期高齢者医療被保険者証をご持参の上、鴻巣市役所国保年金課(1階2番窓口)、または吹上支所福祉グループ・川里支所福祉グループでお手続きをお願いします。
なお、口座振替の登録の他に、納付方法変更の申出書の記載が必要となります。
申出書は市役所および両支所で提出していただくため、納付方法を変更する場合は金融機関等ではなく、市役所および両支所にお越しください。

保険料を納めていないと…

特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めていただいていない被保険者には、通常の被保険者証に代わり有効期間の短い(4か月)被保険者証を交付することがあります。
さらに保険料の滞納が続く場合には、被保険者証を返していただき、代わりに「資格証明書」を交付することもあります。
この資格証明書を使用して診療を受けた場合、診療にかかった医療費を全額自己負担していただくことになります。

  • 後期高齢者医療保険料の納付義務者は被保険者のほか、世帯主や被保険者の配偶者も含まれます。滞納が続くと被保険者だけでなく連帯納付義務者も滞納処分を受ける場合があります。
  • 納期限を過ぎて納付される場合、延滞金が発生することがあります。あらかじめご了承ください。
  • 災害など特別な事情により保険料の納付が困難なときは、お早めにご相談ください。