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後期高齢者医療保険料

ページID:0003273 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料は大切な財源です

後期高齢者医療制度の費用(医療機関等で支払う自己負担分を除く)は、公費(国、県、市町村)で約5割を負担し、現役世代からの支援(若年者の保険料)で約4割を負担し、後期高齢者医療制度の被保険者に納めていただく保険料で約1割を負担します。

令和6年度保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する
均等割額埼玉県の場合、45,930円)と、被保険者の前年の所得に応じて負担する
所得割額(埼玉県の場合、9.03%が所得割率※)の合計となります。

 激変緩和措置として、年金収入153万円~211万円(賦課のもととなる所得58万円)相当以下の方は、令和6年度に限り、所得割率は8.42%となります。

保険料=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得×所得割率)

賦課のもととなる所得=総所得金額-基礎控除43万円

  • 保険料は被保険者一人ひとりが負担します。
  • 均等割額と所得割率は県単位で統一されており、県内全ての市町村で同じです。
  • 保険料の一人当たりの賦課限度額は激変緩和措置により、年間で73万円です。

   令和6年度中に75歳になり新規加入される方は上限80万円となります。

  • 保険料は2年ごとに見直しとなります。
    参考 令和4・5年度均等割額44,700円所得割額8.38%限度額66万円  

      令和2・3年度均等割額41,700円所得割額7.96%限度額64万円

      平成30・31年度均等割額41,700円所得割額7.86%限度額62万円

  • 年金収入のみの被保険者については収入額が153万円以下の場合、所得割は課されません
  • 保険料の軽減措置もございます。詳しくは次項をご覧ください。

保険料の軽減について

均等割額の軽減について

所得の低い世帯に属する方

所得の低い世帯に属する方は、保険料の均等割額が世帯の所得にあわせて軽減されます。

世帯の状況と軽減割合
世帯の状況 軽減割合
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、
基礎控除額(43万円)+10万円×(※年金・給与所得者数-1)以下の世帯
7割軽減
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、
基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者数-1)以下の世帯
5割軽減
世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が、
基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(※年金・給与所得者数-1)以下の世帯
2割軽減

基礎控除額の数字は、税制改正などで変わることがあります。
当分の間、年金収入につき公的年金等の控除を受けた方については、その方の総所得金額等から15万円を控除(高齢者特別控除)した額を軽減の判定所得とします。

※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和6年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

被用者保険の被扶養者であった方

後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入した場合は、所得割額はかからず、均等割額は加入後2年間に限り5割軽減となります。
(国保組合に加入していた方は、軽減の対象にはなりません)