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住民基本台帳事務における支援措置制度について

ページID:0032680 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳事務における支援措置とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー、児童虐待等の被害により、身体・生命等の危険性がある方は、住民票の写し及び戸籍の附票の写しの交付制限を申出することができます。支援措置が決定されると、相手方からの住民票の写し等の交付請求があった場合は、原則拒否されます。

支援措置の対象となる方

支援措置の対象となる方は、A~Dの暴力行為に該当し、被害者の相手方が、被害者の住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求を行うおそれがある方

A DV(ドメスティック・バイオレンス)
B ストーカー行為
C 児童虐待
D その他A~Cまでに準ずる暴力行為

支援措置を受けるためには

◆上記A~Dの被害者であり、警察署や配偶者暴力相談支援センター等の相談機関等に相談され、支援の必要性があると判断された方や、裁判所から保護命令決定書等の交付を受けている方が対象となります。
◆鴻巣市役所市民課に、「支援措置申出書」を提出し、被害内容等の確認及び支援内容の確認のための面談を行います。あらかじめご了承ください。
◆相談機関等に意見を聴取し、支援の必要性を審査した結果、支援措置の要否について決定します。

受付時間・窓口について

◆時間 平日 午前9時~午後4時 ◆窓口 鴻巣市役所市民課(新館1番窓口)
上記以外の時間帯は、他市町村や関係機関との連携やシステムの都合により、発行制限がかけられないため、受付できません。また、各支所及び市民サービスコーナー等では受付できません。

注意事項

住民基本台帳事務における支援措置に係る注意事項は、下記のPDFをご覧ください。
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