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高額療養費制度(後期高齢者医療)

ページID:0003260 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度について

 

マイナ保険証を利用すれば、事前に手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」​の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

同じ診療月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
限度額は後期高齢者医療被保険者とその世帯員の所得に応じて異なり、以下のとおりとなっております。

高額療養費の自己負担限度額
所得区分
外来
(個人ごと)
入院+外来
(世帯合算)
現役並み
所得者

現役並み
所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円)
現役並み
所得者2
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円)
現役並み
所得者1
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円)
一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
(多数該当 44,400円)
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円
負担区分の解説
現役並み所得者3 課税所得690万円以上の方。
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満の方。
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満の方。
一般 現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない方。
低所得者2 同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の方。
低所得者1 同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の
所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)
である世帯の方。
  • 基準日(注1)時点で所得区分が一般及び低所得者1・2に該当する被保険者について、1年間(注2)のうち一般及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
    (注1)基準日は、毎年7月31日時点(死亡等により資格を喪失した方は、資格を喪失した日の前日)となります。
    (注2)1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日となります。
  • (多数回該当)内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を
    受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
  • 現役並み所得者(1・2・3)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。
  • 差額ベット代、リネン代等は医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。

75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例

75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。
(1日生まれの方を除きます。また、障害認定により75歳年齢到達より前に後期高齢者医療制度に加入した方は対象となりません。)

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。区分ごとに必要な証は以下のとおりです。
なお、限度額適用認定証および限度額適用標準負担額減額認定証の交付は窓口での申請が必要となりますので、交付を希望する方の被保険者証をお持ちになってお越しください。

医療機関窓口で提示する証一覧
区分 証の種類
現役並み所得者1・2 限度額適用認定証
低所得者1・2 限度額適用・標準負担額減額認定証
上記以外 被保険者証のみ提示

高額療養費の支給申請について

初めて高額療養費に該当する方

高額療養費に該当する場合、診療月からおよそ3か月後に高額療養費支給申請書を封書にて送付いたします(事前の申し出は不要です)。
申請書に必要事項を記入し、郵送または窓口に持参しての提出をお願いいたします。
支給決定処理は月単位で行っており、申請月の翌月下旬に埼玉県後期高齢者医療広域連合から高額療養費が支給されます。

以前にも高額療養費に該当したことがある方

以前に一度でも高額療養費に該当したことがある場合、高額療養費の振込先口座が判明しているため、埼玉県後期高齢者医療広域連合にて自動的に振込処理を行います。
なお、支給予定の場合は支給決定通知書にて支給額をお知らせいたします。