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高額医療・高額介護合算療養費制度(後期高齢者医療)

ページID:0003259 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 1年間(算定期間8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が『高額介護合算療養費』として支給されます。
 該当する方には国保年金課よりご案内の通知をしておりますので、通知が届きましたら必要事項を記入の上、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
 また、窓口での申請を希望する場合、下記の物を持参して窓口にお越しください。

  • 支給申請のお知らせ通知
  • 被保険者証(後期高齢者医療・介護保険)
  • 認め印
  • 振込先口座が確認できるもの

所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。

自己負担限度額(年額)
所得区分

自己負担限度額(年額)

現役並み
所得者
現役並み
所得者3
2,120,000円
現役並み
所得者2
1,410,000円
現役並み
所得者1
670,000円
一般 560,000円
低所得者2(区分2) 310,000円
低所得者1(区分1) 190,000円

高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額は、同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の両方の自己負担がある場合、それらを合算した額の年間(8月から翌年7月)の上限額となります。