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食事療養標準負担額・生活療養標準負担額(後期高齢者医療)
食事療養標準負担額は一般病床に入院した場合に、生活療養標準負担額は療養病床に入院した場合に適用になります。
負担額は所得区分ごとに異なり、医療費の自己負担分とは別に支払が生じます。
所得区分ごとの負担額は下記の表のとおりです。
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食あたり) |
生活療養標準負担額 (1食あたり+1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者 一般 |
460円 | 1食あたり 460円 (表の下、項目1をご覧ください) 1日あたり 370円 |
低所得2 | 90日までの入院 210円 |
1食あたり 210円 1日あたり 370円 |
低所得2 | 過去12か月に90日を越える 入院があったとき 160円 (表の下、項目3をご覧ください) |
1食あたり 210円 1日あたり 370円 |
低所得1 | 100円 | 1食あたり 130円 1日あたり 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 1食あたり 100円 1日あたり 0円 |
- 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行なわれているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は1食あたり420円となります。
- 「低所得 2 」及び「低所得 1」に該当する場合、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。認定証がない場合、負担額は「現役並み所得者・一般」と同じ金額となります。
- 低所得2の認定を受けた後、90日を越える入院があった場合