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印鑑登録・印鑑登録証明書
印鑑登録・印鑑登録証明書とは
不動産や車の売買契約などをする際に、契約書の信頼性を高めるため、印鑑登録をしている印鑑での押印および「印鑑登録証明書」の提出を求められる場合があります。
その人の氏名、氏、名などが記載された印鑑を市区町村に登録することを「印鑑登録」といいます。また、印鑑登録をしている印鑑の印影および登録者の氏名・生年月日・住所を証明したものが「印鑑登録証明書」です。
印鑑登録証明書の発行のためには、市に有効な印鑑登録をしている必要があります。まだ印鑑登録を行っていない方は「印鑑登録の方法」を、既に印鑑登録を行っている方は「印鑑登録証明書の交付申請について」をご覧ください。
印鑑登録の方法
印鑑登録できる人
- 鴻巣市に住民登録をしている方
- 15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記担当までお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 印影の大きさが、8ミリメートルを超え、25ミリメートル以下の正方形に収まるもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称を表しているもの
または、氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもの
注意:登録できる印鑑は1人1個です。また、氏と名の各一部を組み合わせたものは登録できない場合があります。
登録できない印鑑
上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は登録できません。
- 同一世帯内ですでに印鑑登録されているもの
(三文判など氏のみの印鑑を登録しようとする場合にはご注意ください) - ゴム印等、変形しやすいもの
- 外枠がないもの、外枠が3分の1以上欠けているもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印影に氏名または通称以外の事項(職業、資格、図形など)が含まれるもの
- 文字が白抜き(逆さ彫り)となっているもの
- 外国籍の方の場合、頭文字(イニシャル)のみのもの
登録受け付け窓口
- 市民課
- 吹上支所市民グループ
- 川里支所地域グループ
印鑑の登録申請
印鑑登録は原則として本人が申請してください。以下のいずれかの方法で登録申請を行うことができます。
印鑑登録申請は時間がかかりますので、余裕をもってお越しください。
顔写真付き本人確認書類による申請
登録申請者が窓口に来庁し、登録する印鑑と官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)を持参した場合は、即日、印鑑登録証明書の発行ができます。
持参するもの
- 登録する印鑑
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
注意:官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がなく、保証人の連署もない場合、即日、印鑑登録証明書の発行はできません。
保証人連署による申請
登録申請者が窓口に来庁し、すでに鴻巣市で印鑑登録をしている成人の方を保証人として申請し印鑑登録することで、即日、印鑑登録証明書の発行ができます。保証人の方は、印鑑登録申請書の保証人欄に、登録印の押印と保証人の住所、氏名、印鑑登録証(カード)番号を連署する必要があります。
持参するもの
- 保証人欄が記入された印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
注意:印鑑登録申請書の保証人欄は、保証人の方が記入及び押印してください。
照会書による申請
登録申請者が窓口に来庁し、当日は受付(登録印の仮登録)だけを行い、登録申請者本人であること及び登録する意思を確認するため、登録申請者のご住所宛に照会書を郵送します。照会書が届いたら、回答書部分に必要事項を記入し、必ず登録印で押印のうえ、健康保険証などの本人確認書類とともに登録受け付け窓口へ持参することで登録することができます。
持参するもの(1回目)
- 登録する印鑑
- 健康保険の被保険者証、年金手帳、年金証書などの本人確認書類
持参するもの(2回目)
- 必要事項が記入された回答書(照会書と一体になっています)
- 健康保険の被保険者証、年金手帳、年金証書などの本人確認書類
代理人による申請
登録申請者が窓口に来庁できない場合は、登録申請者が自署及び押印した委任状を代理人が持参することで申請できます。この方法による登録の場合、本人の意思確認のため、申請後に登録申請者の住所宛に「照会書」を郵送します。届いた照会書の回答書部分に必要事項の記入し、必ず登録印で押印のうえ、登録受け付け窓口へ持参することで登録が完了します。なお、代理人が照会書(回答書)を持参し印鑑登録証(カード)を受け取る場合は、別途、印鑑登録証の受け取りを委任する旨の委任状が必要になります。
注意:代理人による申請の場合、即日、印鑑登録証明書の発行はできません。
持参するもの(1回目)
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
持参するもの(2回目:本人が来庁する場合)
- 必要事項が記入された回答書(照会書と一体になっています)
- 運転免許証、健康保険の被保険者証、年金手帳、年金証書などの本人確認書類
持参するもの(2回目:代理人が来庁する場合)
- 必要事項が記入された回答書(照会書と一体になっています)
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
委任状は自作していただくか、下記pdfファイルをご利用ください。なお、委任状は登録申請者が自署し、必ず登録する印鑑で押印する必要があります。
よくあるご質問
Q:登録手数料はいくらですか。
A:手数料は不要です。ただし、印鑑登録証紛失による再登録には印鑑登録証の再発行代として手数料200円を要します。
Q:印鑑登録を申請する本人が窓口へ行けないので、家族の者が申請を行う場合、印鑑登録証明書の即日交付は可能ですか。
A:印鑑登録証明書の交付はできません。印鑑登録申請を本人以外が行う場合、「印鑑登録照会書」を登録申請者の住所宛に簡易書留でお送りします。印鑑登録照会書内にある「回答書」欄に登録申請者本人が署名し、登録する印鑑で押印したうえで、その印鑑登録照会書を再度窓口にお持ち頂く必要があります。
(印鑑登録照会書は郵便事情によりますが、2~3日程度でお手元に到着します。)
代理人による印鑑登録の方法については「代理人による申請」をご覧ください。
Q:印鑑登録照会書が送られてきたのですが、本人が窓口に行けません。
A:回答書欄に登録申請者本人の署名と登録する印鑑による押印がされていれば、代理人による手続きが可能です。その際には委任状が必要となりますので、委任状をご用意ください。なお、委任状には登録申請者本人による署名と、登録する印鑑での押印が必要となりますのでご注意ください。
Q:鴻巣市から引っ越すのですが、引っ越し先でも印鑑登録証明書は取得できますか。
A:できません。印鑑登録は市区町村ごとに行うことになります。鴻巣市からお引越しをされた場合、お引越し先の市区町村にて改めて印鑑登録を行ってください。
印鑑登録証明書の交付申請について
交付申請ができる人
印鑑登録を行っている本人または代理人
代理人による交付申請
ご自身で印鑑登録証明書の申請を行うことが困難な場合、代理人に印鑑登録証(カード)を預け、代理人に申請をしてもらうことで取得が可能です。なお、その際に委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類が必要となります。
持参するもの
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類(代理人による申請の場合のみ。詳細は次のリンク先をご覧ください)
注意:印鑑登録証(カード)の持参がない場合、登録印を持参しても印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください。
申請書
市役所新館の市民課窓口では、令和4年1月から『書かない窓口』が開始されたことにより、申請書の記入は原則不要です。
なお、市民課窓口以外の窓口(吹上支所・川里支所・市民サービスコーナー・市民センター)では今までどおり申請書の記入が必要になります。
下記pdfファイルまたは窓口に設置されている申請書をご利用ください。
手数料
1通 200円(マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア又は市役所新館1階のマルチコピー機で取得の場合は150円)
コンビニ交付サービスについてはコンビニ交付サービスのページをご確認ください。
マルチコピー機サービスについてはマルチコピー機サービスのページをご確認ください。
取り扱い窓口
- 市民課
- 吹上支所市民グループ
- 川里支所地域グループ
- 市民サービスコーナー(市民活動センター内)
- 市民センター
詳細は下記リンク先をご覧ください。
過去に印鑑登録を行ったが印鑑登録証(カード)を紛失してしまった場合
過去に印鑑登録を行ったものの、印鑑登録証(カード)を紛失してしまった場合、現在登録されている登録情報を抹消(印鑑登録廃止)した上で印鑑登録申請を行うことで、印鑑登録証明書の取得が可能です。印鑑登録の方法については「印鑑登録の方法」をご覧ください。
なお、印鑑登録証の紛失による再登録の場合は、印鑑登録証の再発行代として手数料200円を要します。