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土砂等のたい積(埋立て、盛土)には許可が必要です

ページID:0032086 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

「鴻巣市埋立て等に関する指導要綱」が施行されました

平成4年10月15日より、市内における土砂等による土地の埋立て等について、他の法令に規定されているもののほか、必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を保全することを目的として「鴻巣市埋立て等に関する指導要綱」が施行されています。

許可が必要な場合

埋立てや盛土、たい積を行う土地の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる事業の場合には、市長の許可が必要です。
なお、3,000平方メートル以上となる事業の場合には、埼玉県知事の許可が必要となります。

※施行する土地の面積が500平方メートル未満のものであっても、事業が一体と認められるもので隣接する土地の面積との合計が500平方メートル以上となるものを含む。

※施行する土地の面積が500平方メートル未満のものであっても、要綱の定めるところにより事業を行うように努めてください。

許可の基準

土砂等のたい積を行う場合には、以下の基準を満たしていなければなりません。

  1. 埋立て又は盛土の高さは、道路面上より30センチメートル以下とすること
  2. たい積する土砂等の高さは、住宅地等に隣接する場所は2メートル以下、その他の場所については3メートル以下とし、のり面は傾斜角34度以下とすること
  3. 建築行為の伴わない事業で、事業土地が道路に接する場合は、路肩保護のために道路の境界から30センチメートル後退し、その地点から素掘(幅員、深さ、それぞれ50センチメートル以上、下巾30~50センチメートル)を設けること
  4. 建築行為の伴わない事業で、事業土地が水路に接する場合は、水路の境界から50センチメートル以上の間隔をとって後退すること
  5. 道路又は水路の境界を明確にして埋立てを行い、隣接境界との段差については、土留め等の必要な措置を講ずること
  6. 事故防止のため、埋立て等の場所に容易に出入りできないよう、外周に塀又は安全柵を設置すること
  7. 土砂等が乾燥しているときは、散水を行い、飛散防止をすること
  8. 埋立て等の場所は、雑草が繁茂することのないよう管理すること
  9. たい積場として長期間使用する場合は、住宅地を避けること

その他、詳細につきましては、「鴻巣市埋立て等に関する指導要綱」をご確認ください。

その他

詳しくは、下記の資料をご確認ください。

鴻巣市埋立て等に関する指導要綱<外部リンク>

土砂の排出、たい積等の規制(埼玉県のホームページ)<外部リンク>

ご不明な点がございましたら、環境課計画担当までお問い合わせください。