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【コールセンター開設 平日9時~17時】定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
支給対象者
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
1 不足額給付(1)
例 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
「令和6年分推定所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」
例 こどもの出生等、令和6年中に扶養親族が増えた場合
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
2 不足額給付(2)
1 令和6年分所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外であること)
2 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(「扶養親族等」として、定額減税の対象外であること)
3 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※低所得世帯向けの給付とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
例 事業専従者または合計所得金額48万円超で条件3を満たす方
不足額給付(1)の給付額

不足額給付(2)の給付額
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
支給手続き
1、申請手続きが不要の方
不足額給付(1)または(2)に該当する方のうち、振込先口座を以下により把握している方
・令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)等受給時に鴻巣市に口座を届け出ている。
対象の方には、案内通知(支給確認書)を発送いたします。(令和7年7月下旬以降)
2、返送手続きが必要な方
不足額給付(1)または(2)に該当する方のうち、振込先口座を生活者支援給付金チームで把握していない方
対象の方には、案内通知(支給確認書)及び返送用通知(給付確認書【市提出用】)を発送いたします。(令和7年8月上旬以降)
案内通知の内容を確認し、内容に相違がなければ返送用通知に必要事項を記入のうえ、ご返送が必要となります。
3、申請が必要な方
以下の場合に該当する方は、申請が必要となります。申請に必要な書類等は鴻巣市役所生活者支援給付金チーム、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループ窓口で配布いたします。
・令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に他市区町村から鴻巣市に転入し、令和7年1月1日時点で鴻巣市に住所を有する方のうち、不足額給付(1)に該当する方
・鴻巣市から、案内通知が届いていない不足額給付(2)に該当する方
申請書は以下よりダウンロードしてください。
令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に鴻巣市に転入し、不足額給付(1)に該当する方 (PDF:672KB)
記入例は以下よりダウンロードしてください。
令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に鴻巣市に転入し、不足額給付(1)に該当する方 (PDF:694KB)
申請書提出先(※原則郵送により提出してください)
鴻巣市中央1番1号
鴻巣市役所生活者支援給付金チームあて
なお、返信用封筒の郵便番号は鴻巣郵便局承認365-8790になります。
申請期限
※申請期限を過ぎた場合、給付金を受給できませんので、ご注意ください。
生活者支援給付金コールセンター
電話048-543-7070
平日9時00分から17時00分まで
土曜日、日曜日、祝日を除く
※支給額の算出に関することは、税務課までお問い合わせください。
電話048-541-9006
平日9時00分から17時00分まで
土曜日、日曜日、祝日を除く
不足額給付の 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
自治体の不足額給付担当の方へ
回答ファイルを以下からダウンロードし、照会文書に記載のとおり生活者支援給付金チームまでご提出をお願いいたします。
※照会文書を受領した自治体のみダウンロードしてください。