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【フラット35】地域連携型の活用について
子育て支援及び定住促進に係る協定を締結
平成29年9月1日に独立行政法人住宅金融支援機構と「子育て支援及び定住促進に係る協定」を締結しました。この協定により、独立行政法人住宅金融支援機構が実施する【フラット35】を利用する方の内、要件に該当する場合は、本市が実施する「鴻巣市三世代住宅取得補助金」の交付に加え、住宅ローンの所定の金利から当初10年間、年0.25%優遇される「【フラット35】地域連携型」が利用できます。
内容
金利引下げ期間:当初10年間
金利引下げ幅:【フラット35】の借入金利から年マイナス0.25%
対象者
【フラット35】の活用を予定している方の内、次のすべてに当てはまる方が対象となります。また、基準日は令和5年4月1日となるため、それ以降で該当となる方が対象となります。
- 親世帯及び子世帯の両方又は一方が次のいずれかであること
- 継続して1年以上市外に居住した後、令和4年4月1日から令和5年12月31日の期間に鴻巣市内の補助対象住宅に転入すること(転入世帯)
- 市内に住民登録をし、又は市外での住民登録が1年未満であり、令和4年4月1日から令和5年12月31日の期間に住民登録を補助対象住宅に変更すること(転居世帯)
- 義務教育修了前の子ども(出産予定含む)を扶養している方
- 三世代同居又は近居(市内)のため住宅を取得(新築・購入)する方
(住宅購入についてはマンションも可となります。)
(注釈)「三世代住宅取得補助金」については、令和6年3月29日(金曜日)までに申請書を提出する必要があります。
(注釈)詳細は要件確認チェックシートをご参照ください。
申請の流れ
(注意) 【フラット35】地域連携型をご利用いただくためには、鴻巣市で発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
- 金融機関にて、【フラット35】地域連携型の借入申込み
- 鴻巣市にて、三世代住宅取得補助金要件確認及び【フラット35】地域連携型利用申請書の提出
- 鴻巣市にて発行された利用対象証明書を金融機関に提出
- 金融機関にて、借入れの契約・資金の受取り
- 鴻巣市にて、三世代住宅取得補助金の申請
申請手続き
以下の利用申請書にご記入の上、要件確認チェックシートの「確認書類」と併せて、総合政策課窓口に持参してください。