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特定都市河川 中川・綾瀬川流域における雨水浸透阻害行為の許可制度が始まります。
特定都市河川について
市街地の密集する中川・綾瀬川流域において、気候変動に伴う水害の発生リスクの増大という
新たな課題や将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえ、これまでの総合治水
対策を生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、特定都市河川へ指定するこ
とで、更なる治水対策を早期に推進するとともに、水害に強いまちづくりを目指します。
新たな課題や将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえ、これまでの総合治水
対策を生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、特定都市河川へ指定するこ
とで、更なる治水対策を早期に推進するとともに、水害に強いまちづくりを目指します。

雨水浸透阻害行為の許可について
(1)雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為をいいます。
〈対象となる行為〉
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道道路、飛行場
〈対象となる行為〉
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道道路、飛行場



(2)対象となる場所
鴻巣市内において中川綾瀬川流域に指定されている場所が対象となります。
江戸川河川事務所 中川・綾瀬川 特定都市河川指定範囲<外部リンク>
(3)雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為
政令第7条にきていする雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為とは以下のとおり。
主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
既に舗装されている土地において行われる行為
仮設の建築物等の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為
主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
既に舗装されている土地において行われる行為
仮設の建築物等の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為
(4)既着手行為の許可取り扱い
法第30条から法第43条までの規定の適用日時点(令和7年7月1日時点)において、以下の状態にある行為(以下、「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1)既に工事に着手している行為
2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3)事業採択されている等既に事業化されている行為
4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る許可受けているもの
5)その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可を受けているものなど、許可権者が既着手行為として認めるもの
1)既に工事に着手している行為
2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3)事業採択されている等既に事業化されている行為
4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る許可受けているもの
5)その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可を受けているものなど、許可権者が既着手行為として認めるもの
※令和7年6月30日までに開発行為の許可を得ていない場合には、雨水浸透阻害行為の許可が必要となり、埼玉県への手続きが必要となりますので、ご注意ください。
また、事前協議の内容についても再度、審査が必要となる場合もございます。
(5)許可申請手続きの流れ
鴻巣市内での雨水浸透阻害行為を行う場合には、「埼玉県」が窓口となります。

分譲住宅等による工事完成検査については、同時に実施できないケースがあります。
(6)留意点(これまでと異なる点など)
1.宅地造成において、道路やゴミ置き場の雨水抑制について
道路やゴミ置き場における雨水抑制については、宅地内にて浸透設備等を検討していただく必要があります。
道路やゴミ置き場における雨水抑制については、宅地内にて浸透設備等を検討していただく必要があります。

2.許可の内容から計画が変更になる場合の手続き
当初予定していた雨水浸透設備が変更になる場合には、変更許可申請が必要となります。
例)雨水浸透枡や浸透管(トレンチ管)の位置変更するなど
当初予定していた雨水浸透設備が変更になる場合には、変更許可申請が必要となります。
例)雨水浸透枡や浸透管(トレンチ管)の位置変更するなど


3.完成検査について
完成検査が宅地の区画ごとに行う必要があります。
宅地分譲などで排水施設を建築時施工にする場合には、建築工事が完了後、完成検査を行う必要があります。
その場合には、宅地ごとに完成検査のタイミングが異なります。
完成検査が宅地の区画ごとに行う必要があります。
宅地分譲などで排水施設を建築時施工にする場合には、建築工事が完了後、完成検査を行う必要があります。
その場合には、宅地ごとに完成検査のタイミングが異なります。