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令和6年分 所得税の確定申告
確定申告は、1年間に生じた所得に対する税金を精算する大切な手続きです。
申告納税制度の趣旨から、自分で正しく申告書を作成し、申告期間内に申告しましょう。
上尾税務署での確定申告受付は令和7年2月17日から開始します
上尾税務署では、所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会場 上尾税務署
期間 令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで
土曜日、日曜日及び祝日を除きます。ただし、3月2日の日曜日は開場します。
時間 相談受付:午前8時30分から午後4時まで
確定申告会場の入場には「入場整理券」(注釈)が必要です。
(注釈)「入場整理券」は、国税庁公式LINE(ライン)アカウント<外部リンク>で事前に発行することができます。なお、各会場でも当日配布します。(詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>等をご覧ください。)
確定申告が必要な方
詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください
令和6年分確定申告特集(国税庁ホームページ)<外部リンク>
市の申告会場のご案内
本市では、所得税の還付・確定申告の臨時受付会場を設置しますが、例年大変混雑いたします。
申告会場の混雑緩和のため、スマートフォン等インターネットや郵送による申告にご協力をお願いします。
e-Taxは70%を超える方が利用しており、24時間自宅からご利用いただけます。また、令和7年1月からは所得税のすべての画面がスマホでも操作しやすくなるため、ますます便利になります。この機会にご利用ください。
スマートフォン等インターネットを使っての申告方法(e-Tax)についてにの詳細<外部リンク>
令和6年分確定申告特集<外部リンク>(国税庁ホームページ)
次の1~14の申告は、上尾税務署での申告となります。市内の会場及び税務課窓口では記帳相談は行いません。申告書をすべて作成済みの場合のみ、受付でお預かりして上尾税務署へ回送します。市内の会場では、給与・公的年金収入・配当(分離を除く)・雑・一時所得など、総合課税の簡易な還付申告と確定申告の受付を行います。
- 青色申告
- 事業所得(営業等・農業)、不動産所得などの申告をされる方で収支内訳書の作成がお済みでない方
- 土地建物を売った収入(繰越損失を含む)に関する申告
- 株式及び先物取引などの分離課税(繰越損失を含む)に関する申告
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受けられる方の申告
- 雑損控除(災害、盗難、横領に関する損失など)の申告
- 過年分の申告
- 亡くなられた方の準確定申告
- 更正の請求・修正申告
- 贈与税・消費税の申告
- 退職所得の申告
- 為替差損益、仮想通貨の申告
- 外国税額控除の申告
- 国外居住親族に係る扶養控除の申告
申告に必要なもの
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 給与所得又は年金所得のあった方は、源泉徴収票や支払者の証明書
- 控除証明書又は各種証明書(生命保険料・地震保険料・国民健康保険税・国民年金保険料・寄附金など)
- 医療費控除及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けられる方は、明細書
- 障害者控除の適用を受けられる方は、障害者手帳又は障害者控除対象者等認定書をお持ちのうえ、申告時に提示してください。
- 「確定申告のお知らせ」ハガキ (注)届いた方のみ
- 利用者識別番号(※)のわかるもの
鴻巣市の臨時会場で確定申告をする場合には、税務署が発行する利用者識別番号が必要となります(一部の相談窓口では使用しない場合もあります)。既に利用者識別番号を取得されている方は税務署からのお知らせハガキなど利用者識別番号の記載された書類を必ずご持参ください。
利用者識別番号の未取得の方は、臨時会場にて利用者識別番号を取得することもできますが、大変込み合いますので事前に取得をお願いします。
※利用者識別番号とはマイナンバーとは異なる16桁の番号で、電子で確定申告書を提出する際に必要になります。この番号は申告時のみ使用する番号で、一度取得すると次回以降同じ番号で申告することができます。
利用者識別番号の取得方法の詳細<外部リンク>
注意
- 給与所得者や年金受給者は、支払元(者)が発行する源泉徴収票が必要です。なお、源泉徴収税額がない場合には、還付金はありません。
- 事業所得(営業等・農業)・不動産所得は、帳簿・領収書などを整理し、収支内訳書を作成のうえ、上尾税務署へ提出をお願いします。
- 医療費控除を受ける方は、「医療を受けた方」「病院・薬局」ごとに領収書などを整理・計算し、明細書を作成のうえ、提出してください。なお、領収書の日付が令和6年であることを必ず確認してください。
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、「薬局」「医薬品の名称」ごとに領収書を整理・計算し、明細書を作成のうえ、提出してください。なお、領収書の日付が令和6年であるとともに、セルフメディケーション税制対象商品であることを必ず確認してください。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)はいずれか一方のみ選択可能、選択後の変更不可となりますのでご注意ください。
- 国民年金保険料については、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書又は令和6年中に支払った領収書をお持ちください。国民年金保険料の支払額については市役所では証明できませんので、直接、日本年金機構にお問い合わせください。
問い合わせ/日本年金機構(ねんきん加入者ダイヤル 電話0570‐003‐004・ナビダイヤル)
- 還付及び振替納税の口座の指定には申告者本人名義の口座が必要です。事前に金融機関名及び口座番号を確認してください。(所得税を振替納税される方は、令和7年4月23日(水曜日)が振替日です。振替納税以外の方は令和7年3月17日(月曜日)が納期限です)
- 所得税の確定申告書を提出した方は、市・県民税申告書の提出は不要です。
マイナンバーの記載について
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年分の収入に係る申告から、マイナンバーの記載が必要となりました。申告手続きの際に下記書類を必ず持参してください。
- 個人番号確認書類及び本人確認書類の写しの添付が必要になります。
- 扶養親族の扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族のマイナンバーの記載が必要です。(控除対象配偶者及び扶養親族の方の本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です)
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
マイナンバーカードだけで本人確認(個人番号と本人確認)が可能です。 - マイナンバーカードをお持ちでない方
個人番号確認書類と本人確認書類が必要です。 - 申告者の家族が申告に来る場合
申告者本人の個人番号確認書類と本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
個人番号確認書類 | マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合)等 |
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本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証又は資格確認書、在留カード、障がい者手帳等 |
申告受付日程
2月13日(木曜日)から下表のとおり、還付・確定申告の受付を行います。各地区日程で都合のつかない方は、他の会場へお越しください。
ただし、市・県民税の申告会場では還付・確定申告を受付できません。
受付時間は午前9時から午前12時、午後1時から午後3時までとなります。
受付時間より前の来場はご遠慮ください。
12~13時は番号札をお取りできません。
還付申告
とき | 申告会場 | 地区 |
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2月13日(木曜日) 2月14日(金曜日) |
クレアこうのす | 地区割なし |
確定申告
とき | 地区 |
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2月17日(月曜日) | 人形、本町、本宮町、雷電、加美、宮地、東、天神 |
2月18日(火曜日) | 富士見町、鴻巣、ひばり野、上・下生出塚、中央、生出塚、栄町、大間、北中野、登戸、宮前、糠田、堤町、緑町、幸町 |
2月19日(水曜日) | 箕田、すみれ野、中井、三ツ木、愛の町、川面、寺谷、市ノ縄、八幡田、神明、稲荷町、赤見台 |
2月20日(木曜日) | 原馬室、滝馬室、逆川、小松、松原、氷川町、笠原、郷地、安養寺、常光、下谷、上谷、西中曽根 |
とき | 地区 |
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2月21日(金曜日) | 広田、北根、赤城、赤城台 |
2月25日(火曜日) | 関新田、新井、境、上会下、屈巣 |
とき | 地区 |
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2月26日(水曜日) | 南、榎戸 |
2月27日(木曜日) | 筑波、吹上本町、大芦 |
2月28日(金曜日) | 吹上、吹上富士見 |
3月3日(月曜日) | 榎戸1・2、荊原、北新宿、新宿 |
3月4日(火曜日) | 鎌塚、袋、前砂 |
3月5日(水曜日) | 下忍、明用、三町免、小谷 |
申告会場での注意点
咳・発熱等の症状のある方は、入場をご遠慮いただく場合があります。
関連リンク
上尾税務署‐国税庁<外部リンク>