ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 自治振興課 > 自転車のスマホ・酒気帯びの罰則が強化されます

本文

自転車のスマホ・酒気帯びの罰則が強化されます

ページID:0028011 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年11月1日道路交通法改正により自転車の罰則が整備されました

 

運転中のながらスマホは違反です

 スマートフォンなどを手で保持して、 自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。※停止中の操作は対象外

 ・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 ・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助は違反です

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 ・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 ・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう!

 

詳しくは、埼玉県ホームページ<外部リンク> ・ 埼玉県警察ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

啓発チラシ

 

第3次自転車乗車用ヘルメット購入費補助金