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自転車のスマホ・酒気帯びの罰則が強化されます
令和6年11月1日道路交通法改正により自転車の罰則が整備されました
運転中のながらスマホは違反です
スマートフォンなどを手で保持して、 自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。※停止中の操作は対象外
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助は違反です
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう!
詳しくは、埼玉県ホームページ<外部リンク> ・ 埼玉県警察ホームページ<外部リンク>をご覧ください。