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先発医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」を自己負担していただく制度が始まっています。
この「特別の料金」について、これまでは「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当」であった自己負担額が、令和8年6月からは「先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当」へと変更されます。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
