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指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定について

ページID:0026662 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

 

指定納付受託者の指定

指定納付受託者とは

公金の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。
納付者からの委託を受け、地方公共団体に手数料や使用料等を納付する者をいい、例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により手数料や使用料等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。

指定納付受託者の一覧

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき指定納付受託者を指定しました。

指定公金事務取扱者の指定

指定公金事務取扱者とは

公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。
指定公金事務取扱者は、市から委託を受け、主に市の施設等の窓口において手数料や使用料等の公金を徴収します。

指定公金事務取扱者の一覧

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項((旧)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項)の規定に基づき指定公金事務取扱者に指定し、公金の徴収を委託しています。
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