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令和6年10月から児童手当制度が変わります

ページID:0025674 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

令和6年10月(12月定期払分)から、児童手当制度が改正されます

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布され、同法による児童手当法の一部改正が令和6年10月1日より施行されることに伴い、児童手当の支給の内容が一部変更になります。

主な変更内容は以下のとおりです。(こども家庭庁ホームページhttps://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>

  1. 所得制限の撤廃(所得に関係なく支給)
  2. 年齢拡大(高校生年代までを状況により支給対象とする)
  3. 第3子加算拡大(15,000円→30,000円)
  4. 18歳年度末以降22歳年度末までの子について、生活状況により多子加算のカウント対象に含める
  5. 振込回数の変更(2、6、10月の年3回→偶数各月の年6回)

制度改正により、新たに申請手続きが必要な方、申請手続きが不要な方がいます。申請手続きが必要な方は下記をご覧いただき、ご申請くださいますようお願いいたします。

1.改正の内容

 

 

改正前

改正後(令和6年10月分以降)

所得制限

あり 

所得が一定以上の場合、

「特例給付(一律5,000円)」

または「不支給」

なし

所得に関わらず、児童手当を支給

手当月額

3歳未満

一律15,000円

第1子・第2子15,000円 

第3子以降30,000円

3歳~小学校修了

10,000円

第3子以降15,000円

第1子・第2子10,000円

第3子以降30,000円

中学生

一律10,000円

第1子・第2子10,000円

第3子以降30,000円

高校生年代

なし

第1子・第2子10,000円

第3子以降30,000円

第3子カウント対象

18歳年度末まで

(18歳到達後の最初の3月31日までの子)

22歳年度末まで

(22歳到達後の最初の3月31日までの子)

支給回数

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月 2月、4月、6月、8月、10月、12月)

2.申請手続きが必要な方

申請手続きが必要な方

  1. 令和6年6月現在、受給資格者が所得上限限度額超過により給付の対象外だった方
  2. 令和6年6月現在、児童手当を受給していない方で、中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代の児童を養育している方
  3. 令和6年6月現在、児童手当を受給していて、別居中で現況届を提出していない高校生年代の児童を養育している方
  4. 令和6年6月現在、児童手当を受給していて、18歳年度末~22歳年度末の子を含む3人以上の子を養育している方

申請が必要な可能性のある方に対し、8月中旬から下旬にかけて準備ができ次第、順に申請書類を送付します。書類にご記入後、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※児童と別居している場合や市に児童に関する情報がない場合等は、案内を送付できない場合があります。案内通知が届かない場合はホームページ内の書類をダウンロードしてご提出ください。

※申請者は父母のうち原則として所得の高い方です。

※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。

※本市から転出される場合は、転出先の自治体での申請が必要になります。

※施設等受給資格者の方は別途市からご案内いたします。制度改正の詳細につきましてはこども家庭庁のホームページをご確認ください。

 こども家庭庁 児童手当制度改正
 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen<外部リンク>

 施設等受給者向け児童手当Q&A
 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/jigyousha<外部リンク>

3.申請手続きが不要な方

 ・令和6年6月現在、児童手当を受給しており、別居中の高校生年代の児童を養育していて、現況届を提出している方

 ・所得制限の撤廃により手当額が増える方

 ・既に第3子加算を受けていて、18歳年度末から22歳年度末(令和6年度においては、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育していない方

 ・令和6年6月現在、児童手当を受給しており、制度改正後の支給額が変わらない方

 手当額が増額になる方でも申請が不要の方もいます。同居している高校生年代の児童手当の増額分については原則申請不要です。増額分の額改定通知は令和6年11月末までに送付予定です。

4.手続きのご案内

下記の必要書類をご記入の上、郵送先へ送付または窓口にてご提出ください。

1.令和6年6月現在、受給資格者が所得上限限度額超過により給付の対象外だった方

 ・認定請求書 認定請求書 (PDF:199KB)

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:83KB)(22歳年度末までの子が3人以上いる世帯のみ同封しています。​)

  請求者(父母のうち原則として所得の高い方)の名義の普通預金口座のわかる通帳又はキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、カナ氏名がわかる部分)のコピー

2.令和6年6月現在、児童手当を受給していない方で、中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

 ・認定請求書 認定請求書 (PDF:199KB)

 ・請求者(父母のうち原則として所得の高い方)の名義の普通預金口座のわかる通帳又はキャッシュカード(金融機関名、支店名、口座番号、カナ氏名がわかる部分)のコピー

3.令和6年6月現在、児童手当を受給していて、別居中で現況届を提出していない高校生年代の児童を養育している方

 ・額改定届 額改定届 (PDF:1.87MB)

 ・別居監護申立書 別居監護申立書 (PDF:46KB)

4.令和6年6月現在、児童手当を受給していて、18歳年度末~22歳年度末の子を含む3人以上の子を養育している方

 ・額改定届 額改定届 (PDF:1.87MB) 

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:83KB)

 

申請の際は、以下の点にご注意ください。

 ※市外に住民登録のある配偶者、児童を監護されている場合は、その配偶者、児童についてもマイナンバーが必要です。

 ※養育状況等により、必要に応じて書類のご提出をお願いする場合があります。

上記の書類の記入例

 ・【記入例】認定請求書 認定請求書 (PDF:258KB)

 ・【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:98KB)

 ・【記入例】額改定届 【記入例】額改定 (PDF:1.88MB)

 ・【記入例】別居監護申立書 【記入例】別居監護申立書 (PDF:102KB)

5.申請期限、申請書等の提出先について

申請期限 令和6年10月18日(金曜日)までに(必着)

​郵送先  〒365-8601 鴻巣市中央1-1 子育て支援課 

提出先  鴻巣市役所 新館1階 7番窓口 子育て支援課

     吹上支所福祉グループ

     川里支所福祉グループ

制度改正で申請手続きが必要な方の申請書類は、令和6年10月18日(金曜日)までに提出がない場合、初回支給日(12月10日)に間に合わない可能性があります。

また、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書等の書類の提出がない場合には遡及の支払いができませんのでご注意ください。

6.支払時期等について

今後の支払スケジュール

 

支払時期

手当対象期間

改正前

(4か月分)

令和6年10月定期払

6月分~9月分

改正後

(2か月分)

令和6年12月定期払

10月分~11月分

令和7年 2月定期払

12月分~1月分

令和7年 4月定期払

2月分~3月分

令和7年 6月定期払

4月分~5月分

令和7年 8月定期払

6月分~7月分

令和7年10月定期払

8月分~9月分

令和7年12月定期払

10月分~11月分

※制度改正後はこれまで毎年10月に圧着ハガキで送付していた支払通知書は送付されなくなります。支給額の確認は各支払日以後、通帳等でご確認ください。

※各支払期の支払日は各月10日(土、日、祝日の場合はその前日の平日)です。

7.支払金額について

下記の表は法改正後の児童手当の支給状況の一例です。1ヶ月あたりの支給額とその合計、定期払の時の2ヶ月分の支給額の合計です。

 

                            例:1 第1子 19歳    例:2 第1子 16歳    例:3 第1子 22歳

                                 第2子 16歳        第2子 2歳        第2子 19歳

                                第3子 13歳                     第3子 16歳

                                                           第4子 10歳

                                                           第5子  2歳

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8.公務員の場合

受給者となる方が公務員(独立行政法人、国立大学法人等職員を除く)の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。申請が遅れますと、支給できない月が発生しますのでご注意ください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署の変更により市区町村で児童手当を受給することとなる場合

※公務員として勤務されていた方でも、人事異動や派遣された勤務先の状況、勤務先での雇用形態の変更により現住所地の市区町村への届出・申請が必要となる場合があります。現住所地の市区町村への届出・申請が必要かどうか、必ずご自身の勤務先でご確認ください。

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