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児童手当

ページID:0025674 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

児童手当とは

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

対象者

鴻巣市に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育する方 ※留学等を除き、児童が日本国内に居住している必要があります。

支給額(月額)

  • 0歳~3歳未満:15,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)
  • 3歳~高校生年代:10,000円(第1子・第2子)、30,000円(第3子以降)

支給時期

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)各10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日に支給します。

申請について

  • 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給となります。
  • 申請が遅れると支給できない期間が発生する可能性がありますのでご注意ください。
  • 事由が発生した日(出生日や転入日など)の翌日から15日以内にお手続きください。
    ※必要書類が揃わない場合も必ず申請してください。
  • 申請や届出は郵送での提出が可能です。
    ※郵送の場合は、鴻巣市役所に書類が到着した日が申請日となります。
  • 一部の手続きについては電子申請が可能です。
  • 必要書類については、申請時の家庭状況により変更・追加となる場合があります。
  • 申請者が公務員の場合は勤務先に申請をしてください。

手当を受けるとき

  • 申請事由:第1子が生まれたとき・鴻巣市に転入したとき・公務員ではなくなったとき 等
  • 提出書類:認定請求書(認定請求書 (PDF:109KB)
  • 必要書類:申請者の本人確認書類・申請者名義の振込先金融機関情報が確認できるもの・申請者の健康保険加入状況が確認できるもの(共済組合または国保組合の加入者のみ)
  • 補足事項:児童を養育する方が父母の場合、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。また、単身赴任や通学の関係で児童と別居している場合は、認定請求書に加えて別居監護申立書を提出してください。

手当の額が変更するとき

手当を受ける資格がなくなったとき

  • 申請事由:受給者が鴻巣市から転出したとき・受給者が公務員となったとき・児童を養育しなくなったとき(施設入所)等
  • 提出書類:受給事由消滅届(受給事由消滅届 (PDF:69KB)
  • 必要書類:申請者の本人確認書類

その他届出について

以下に該当する場合、事由が発生した日から15日以内にお手続きください。その他、児童の養育状況に変更がある場合は担当にご相談ください。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き支給できる要件を満たしているか確認するものです。令和4年度より、児童の養育状況に変更がない場合は原則提出不要ですが、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。該当の方へ毎年通知を送付していますので、期限までにお手続きください。お手続きがない場合、6月分以降の手当の支給は差し止めとなりますのでご注意ください。

  • 単身赴任や通学の関係で、受給者と児童が別居している場合
  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  • ​配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際と異なる場合
  • 未成年後見人や施設等が受給者の場合
  • 3人以上の児童を養育(監護、生計同一)し、そのうち大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の児童が学生以外である場合
  • その他、鴻巣市から提出の案内があった場合

各種届出書

認定請求書 (PDF:109KB)
額改定認定請求書・額改定届 (PDF:93KB)
受給事由消滅届 (PDF:69KB)
氏名・住所等変更届 (PDF:75KB)
支払金融機関変更届 (PDF:46KB)
別居監護申立書 (PDF:53KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:83KB)

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