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資源物の持ち去りは条例で禁止しています

ページID:0024870 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

市では、「鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」において、集積所や所定の場所に出された資源物の所有権は市に帰属するものと規定しています。
しかし、ここ数年、鴻巣市の収集車が来る前に、第三者による資源物の持ち去りが発生しています。

資源物(紙類)収集車両

資源物の持ち去りの中で、最も多いものは紙類の持ち去りです。
資源物(紙類)の収集は、「鴻巣市一般廃棄物委託車輛」または「鴻巣市リサイクル事業協同組合」と記載された車両により、鴻巣、川里地域は午前8時以降に実施し、吹上地域は午前8時30分以降に実施しています。

持ち去りを見かけたら

持ち去りを見かけたときは、市環境課または鴻巣警察署(電話番号048‐543‐0110)までご連絡をお願いします。寄せられた情報を元に、鴻巣警察署と連携を図っていきます。

通報するときに必要な情報

  • 資源回収ステーションの所在地、日時
  • 車種、車両ナンバー
  • 資源物の種類

危険なことはしないでください

持ち去りを行った者を、その場で拘束したり、むやみに問い詰めたりせず、無理な制止も行わないでください。
また、持ち去りの抑止のため、前日のうちに資源物を出さないようにするなど、ごみ出しルールを守っていただきますよう、お願いします。