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令和6年能登半島地震に関する税制上の措置について

ページID:0022175 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

国税庁では、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告等の期限を延長する措置(地域指定)を講じています。

また、令和6年能登半島地震により住宅や家財等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できるようになりました。

他の税制上の措置等の詳細も、以下のリンクをご覧ください。