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児童扶養手当

ページID:0002176 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚・死亡などによって父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母に一定の障がいのある児童を育てている方に支給される手当です。
手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり支給要件に該当する児童を監護している母、監護し生計を同じくする父又は養育者です。

対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、ただし一定の障がいのある児童は20歳になるまで)を監護している母、監護し生計を同じくする父又は養育者です。

  • 父母が離婚(事実婚解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻(事実婚含む)によらないで生まれた児童
  • 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。家族以外の異性の方が同居していると手当を受けられない場合があります。

ただし、以下に該当する方は手当を受給できません

  • 請求者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所したり、里親に委託されたとき
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)
    に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

児童扶養手当の額

手当額は請求者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まります。所得制限限度額以上の所得がある場合は、資格認定されても手当は支給されません。

手当月額

2023年全国消費者物価指数の実績値に基づき、令和6年4月分から手当額が変更になります。

令和6年4月分以降の月額
児童数 全額支給 一部支給
児童1人のとき 45,500円 45,490円から10,740円
児童2人のとき 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算
児童3人以上のとき 3人目以降1人につき
6,450円を加算
6,440円から3,230円を加算

一部支給の計算式

 第1子:45,500円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0243007+10円}
 第2子:10,750円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0037483+10円}
 第3子:6,450円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0022448+10円}

令和6年3月分までの月額
児童 全額支給 一部支給
児童1人のとき 44,140円 44,130円から10,410円
児童2人のとき 10,420円を加算 10,410円から5,210円を加算
児童3人以上のとき 3人目以降1人につき
6,250円を加算
6,240円から3,130円を加算

一部支給の計算式

 第1子:44,140円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0235804+10円}
 第2子:10,420円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0036364+10円}
 第3子:6,250円-{(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0021748+10円}

  1. 計算の基礎となる手当額は、物価変動等に伴い改正されます。
  2. 所得額には、児童の親からの養育費の8割を算入します。
  3. 下記所得制限限度額表中、税法上の扶養親族数の該当欄を当てはめます。
  4. 所得制限係数は、固定された係数でなく物価変動等に伴い改定されます。
所得制限限度額
扶養人数 請求者
(手当を全額受給できる方)
請求者
(手当の一部を受給できる方)
配偶者・扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
所得の範囲と控除額については担当にお問い合わせください。

手当の支払

年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)各支払月の11日に振り込みます。支払日が金融機関の休業日にあたる場合はその直前の営業日に振込みされます。通帳等で金額をご確認ください。

現況届

児童扶養手当の受給資格者は毎年8月に現況届を提出する必要があります。
添付書類は手当を受給している方により異なります。
この届出によって11月から翌年10月まで受給資格があるかどうかを審査し、手当額を決定します。
届出がないと手当を受けることができません。
現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなります。
なお、一部支給停止適用除外事由に該当する方は現況届とともに提出してください。

令和5年度児童扶養手当現況届受付期間について

  • 受付日時:令和5年8月1日(火曜日)~8月31日(木曜日)
    8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 受付窓口:鴻巣市役所 新館1階7番窓口 子育て支援課・吹上支所 福祉グループ・川里支所 福祉グループ

手当額の一部支給停止について

手当の受給開始から5年又は支給要件に該当してから7年を経過すると、手当額の2分の1が支給停止の対象となります。ただし、就業している方、就業活動している方など就労意欲があり自立に向けて活動している方、あるいは就業できない理由がある方(障がい、病気等)は、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
対象の方に個別にお知らせしますので、8月の現況届とともにお手続きをお願いします。
提出期限を過ぎてしまうと手当が半額になりますのでご注意ください。

公的年金給付等の受給について

・令和3年3月1日から、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方が「児童扶養手当」を受給できるようになりました。

障害基礎年金等を受給している方は障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

・平成26年12月1日から、公的年金を受給する方で年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の扶養手当を受給できるようになりました。

平成26年12月1日以前は、公的年金給付等を受けることができる場合は児童扶養手当を受給することができませんでしたが、平成26年12月1日より年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。

資格喪失について

下記に該当する場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず手続きしてください。手続きが遅れた場合、その期間の手当を全額返還していただきます。

市では法に基づき必要な調査を随時行っております。資格に疑義がある場合支給が差止となる場合があります。また、必要に応じて訪問調査・面接等を行います。

資格喪失となる方

  • 児童が死亡したとき
  • 手当を受けている母又は父が婚姻したとき(内縁関係・同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。家族以外の異性の方が同居する場合は必ず窓口へご相談ください。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 遺棄されていた児童の父親が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

ひとり親家庭への支援

他にもひとり親家庭への支援があります。

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