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未熟児養育医療給付制度

ページID:0002173 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

養育医療とは

身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
養育医療を受けることができるのは、全国の指定医療機関での入院治療に限られます。
また、世帯の市民税額に応じて自己負担金が生じます。

対象者

鴻巣市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。

  • 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  • 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要と認めたもの(対象基準は下記をご覧ください。)

申請方法

 原則、出生後2週間以内に必要書類を添えて、下記のいずれかの窓口まで申請してください。

  • 吹上保健センター
  • 鴻巣市役所 子育て支援課
  • 鴻巣保健センター

必要書類

申請後

  • 養育医療券の発行
    給付が承認されますと、「養育医療券」がご自宅に郵送されますので、医療機関に提出してください。
  • 一部負担金
    世帯の市民税額に応じて負担金がかかります。負担金は「こども医療費」の対象となります。申請時に「同意書」を提出された場合は、こども医療費を充当させていただきます。ただし、加入されている医療保険により、「附加給付」等が交付されるなど、こども医療費で対応できない時があります。その場合には、納入通知書を発行し郵送いたします。

 オムツ代、光熱費等の保険適用外の費用は自己負担となります。

その他

申請内容に変更が生じた場合は、速やかに次の書類を提出してください。

(1)承認された期間よりも治療期間が延長となる場合

養育医療給付継続申請書(PDF:76.9KB)

養育医療券

(2)指定養育医療機関を変更する場合

指定医療機関変更申請書(PDF:66.3KB)

養育医療券

(3)住所・加入の健康保険・扶養義務者のいづれかが変更になった場合

養育医療受給者居住地等変更届出書(PDF:70.8KB)

養育医療券

市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で改めて手続きが必要ですので、担当までお問い合わせください。

(4)世帯構成や所得税額等が変わった場合

徴収金額変更申請書(PDF:83.9KB)

世帯調書

(5)医療券を紛失した場合

養育医療再交付申請書(PDF:60.7KB)

対象基準

 養育医療の対象となる未熟児とは、出生直後に次の1または2の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者が対象となります。

1 出生時の体重が2,000グラム以下である

2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示している

(1)一般状態

  • 運動不安、けいれんがある
  • 運動が異常に少ない

(2)体温が摂氏34度以下である

(3)呼吸器、循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続しているチアノーゼ発作を繰り返してい
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、または毎分30以下である
  • 出血傾向が強い

(4)消化器系

  • 生後24時間以上排便がない
  • 血性吐物・血性便がある

(5)黄だん
 生後数時間以内に出現、または異常に強い黄だんがある

この制度は、出生直後からの入院養育が対象となりますので、上記の該当児であっても、退院後の通院や再入院の場合は対象外となります。

内部リンク

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