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戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書の広域交付とは
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
これまで、戸籍謄本等は本籍のある市区町村でのみ交付していましたが、全国の市区町村の窓口でご自身の戸籍謄本等が取得できます。
3月1日から当面の間「暫定運用」として、本籍地市区町村への電話照会・確認が必要なため、午後5時までに窓口にて受付をしてください。
※戸籍謄本等の取得はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付が便利です。
広域交付の対象となる証明書
| 証明書 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※抄本(個人)や一部事項証明書、戸籍の附票は請求できません。
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号については、利用事務の開始に合わせてお知らせします。
請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※委任状による請求や郵送による請求はできません。また、第三者請求、職務上請求もできません。

請求できる窓口
- 市民課(市役所新館1階)
- 吹上支所
- 川里支所
家系図作成を目的とする戸籍の請求について
家系図作成を目的とした戸籍のご請求は、広範囲にわたる戸籍の検索を要することから、受付から交付までに大変多くの時間がかかります。
したがって、他のご来庁者様のお手続きに支障が生じることを避けるため、当日は受付のみとし、交付までに数日~1か月程お待ちいただきますので、予めご了承ください。
請求のあった戸籍は、ご用意でき次第連絡させていただき、請求者ご本人へのお渡しとなります。
※請求の際は、必要となる戸籍の「本籍地」と「筆頭者」が請求書に明記され、請求対象者が特定されている必要があります。
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口で直接請求する必要があります。
- 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
- 出生から死亡までの戸籍を請求される場合など、複数の本籍地に係る証明書の発行には時間がかかりますので、予めご了承ください。
戸籍届出時における戸籍謄本等の添付省略
これまで、婚姻届や転籍届等の届書を本籍地でない市区町村に提出する際には戸籍謄本等の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となります。
制度の詳細
詳細は法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>
