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自立支援教育訓練給付金のご案内

ページID:0002132 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.事業内容

ひとり親家庭の父母の主体的な能力開発を支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(下限は12,001円、上限は20万円)、専門実践教育訓練給付金対象講座の場合、上限は修学年数×40万円、最大160万円が支給されます。雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額を支給します。

2.対象者

市内に住所を有するひとり親家庭の父母であって、次の要件のすべてを満たす者

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
    注意・扶養義務者の所得制限額超過や、遺族、障害年金等の受給を理由に児童扶養手当の支給が受けられない場合も、本人の所得によっては給付金の支給要件に該当する場合があります。
  2. 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
  3. 市税を完納していること

過去に本給付金を受けた方は対象となりません。

3.対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  4. その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座

対象となる講座を確認したい方はこちらをクリック→「教育訓練講座検索システム」<外部リンク>

4.申請方法

申請を希望される方は、事前相談をし、受講開始前に受講しようとする講座について、市の指定を受けてください。

講座の指定申請(講座受講前)

  1. 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。)の所得の額等についての市区町村長の証明書
  4. 受講を希望する講座のパンフレットその他の講座の内容が分かるもの

 注意・1~3については、省略できる場合があります。

訓練給付金の支給申請(講座修了後30日以内)

  1. 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年とする。)の所得の額等についての市区町村長の証明書
  4. 対象講座指定通知書(市が講座を指定した通知書)
  5. 申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
  6. 申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
  7. 雇用保険法に基づく教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を確認することができる教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

 注意・1~3については、省略できる場合があります。

5.支給額

入学料及び受講料の6割相当額

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限20万円
  • 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限20万円
  • 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限最大160万円(修学年数(最大4年)×40万円)

 注意・12,000円を超えない場合は支給されません。

 注意・雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。