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出産するお母さんは保険税が免除されます

ページID:0020197 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

産前産後に係る保険税の免除について

  子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産予定又は出産した場合、届出により、一定期間に係る国民健康保険税が免除されます。

対象者

 出産予定日又は出産日が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者が対象となります。

 (注):「出産」は、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産を含みます。

免除の対象となる国民健康保険税

 対象者に係る保険税の所得割額及び均等割額のうち、次に掲げる免除対象期間の月分が免除されます。

免除対象期間
単胎妊娠の方 4か月(出産予定月(出産月)の前月から翌々月まで)

多胎妊娠の方(双子以上)

6か月(出産予定月(出産月)の3か月前から翌々月まで)

対象月

※令和6年1月1日施行の制度であるため、令和5年12月以前は免除対象期間に含まれません。(例:令和5年11月が出産月の場合は、令和6年1月のみが免除対象期間となり、1か月分の額が免除されます。)

届出方法

 次に掲げる書類の提出が必要です。

 1 届出書(窓口に備え付けのもの)

 2 届出される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 3 出産予定日又は出産日が確認できる書類(母子手帳等)

 4 多胎妊娠の場合は、そのことが確認できる書類

  (注):郵送により提出する場合は、1については下記様式を印刷して必要事項を記入したものを、2、3、4についてはその写しを提出してください。

      産前産後期間に係る国民健康保険税免除届書 (PDF:37KB)

  (注):別世帯の方が届出される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。

  (注):出産後に届出を行う場合は、親子関係が確認できる書類が必要な場合があります。

国民年金の免除制度

 国民年金保険料についても、同様の免除制度が設けられています。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

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