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災害による被害に伴う保険税の減免について

ページID:0018707 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により所有する住宅等に重大な損害を受けた世帯(以下「り災世帯」という。)は、申請により、鴻巣市国民健康保険税条例第25条の規定に基づく国民健康保険税の減免を受けることができます。

対象者

 り災世帯の世帯主が対象となります。

減免制度の内容

減免額

 減免の対象となる保険税額に、災害による住宅等の損害の程度に応じた割合を乗じて得た額を減免します。

損害に応じた減免割合
損害の程度 減免の割合
全壊又は全焼 100%
大規模半壊又は大規模半焼 70%
半壊、半焼又は床上浸水 50%

減免の対象となる保険税額

 次に掲げる場合に応じ、それぞれ対応する方法により算定された保険税額が対象となります。

1 り災した日(以下「り災日」という。)の属する年度(以下「り災年度」という。)の保険税の減免を申請する場合

ア り災日から2月以内に申請する場合 り災年度の保険税であって、り災日以後に納期限が到来するものの額の合算額

イ り災日から2月を経過した日以後に申請する場合 り災年度の保険税であって、申請日以後に納期限が到来するものの額の合算額

 2 り災年度の翌年度の保険税の減免を申請する場合

 り災年度の翌年度の保険税を12で除して得た額に、当該年度の4月からり災日から1年を経過した日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

申請方法

 鴻巣市国民健康保険税減免申請書に必要な書類を添えて、申請期限内に鴻巣市国保年金課に提出することにより申請できます。

 なお、り災年度に減免を受け、り災年度の翌年度も減免を受ける場合は、再度申請が必要です。

 申請期限

  1.  り災年度の保険税の減免申請 り災年度の保険税の納期限
  2.  り災年度の翌年度の保険税の減免申請 り災年度の翌年度の末日