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災害弔慰金・災害障がい見舞金の支給

ページID:0001674 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

災害弔慰金の支給対象者が拡大されました。

平成23年3月に発生した東日本大震災で死亡されたかたに対する災害弔慰金から、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)も支給対象者になります。

災害弔慰金・災害障がい見舞金の支給

大規模な自然災害(政令で定められる災害)で被災した市民のかたに、弔慰金や見舞金を支給します。

災害弔慰金の支給

大規模な自然災害(政令で定められる災害)で亡くなられた市民の方(鴻巣市に住所を有していた方)のご遺族に弔慰金を支給します。

受給遺族

上記災害で亡くなられた方で、被害を受けた当時鴻巣市に住所を有していた方のご遺族(配偶者、子、父母、祖父母、同居または生計を一にしていた兄弟姉妹)です。

順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順序となります。
上記のどなたもいない場合は、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)が該当します。

支給額

  • ア 生計維持者の方が死亡した場合 500万円
  • イ その他の方が死亡した場合 250万円

支給制限等があります。

災害傷害見舞金の支給

上記災害で重度の障がいを受けた市民の方に見舞金を支給します。

受給者

上記災害で負傷又は疾病にかかり、治ったときに重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)のある方です。

支給額

  • ア 生計維持者の方が重度の障がいを受けた場合 250万円
  • イ その他の方が重度の障がいを受けた場合 125万円

請求手続き等について

制度の詳細や請求手続き、ご請求に必要な提出書類等についてはお問合せください。