ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康づくり課 > C型肝炎救済特別措置法

本文

C型肝炎救済特別措置法

ページID:0001596 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

出産や手術で大量出血された方へ

C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2028年1月17日に延長されました

 1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。

 このような場合、法律(注意1)に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、1.血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、2.その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.慢性肝炎を確認できれば、国と和解したうえで、給付金を受けることができます。なお、この給付金を受けるためには、2028年1月17日までに(注意2)国を相手とする裁判をしなくてはなりません。

 身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検診を受けましょう。鴻巣市では「40歳以上の方で市の肝炎ウイルス検診を受けたことのない方」を対象に毎年6月から2月に肝炎ウイルス検診を実施しております。詳しくは市ホームページ、広報かがやき5月号、健康づくりメニューをご覧ください。

注意1 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法

注意2 法律の改正(2022年12月16日施行)により、法律の施行後10年以内(2018年1月15日)から法律の施行後20年以内(2028年1月15日)に延長されました。なお、2028年1月15日は土曜日にあたりますので、期限は2028年1月17日となります。

給付金に関する相談・問い合わせ先

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002

受付時間:9時30分から18時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

(独)医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口

フリーダイヤル 0120-780-400

受付時間:9時から17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(注意:フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます)

鴻巣市の肝炎ウイルス検診、厚生労働省のホームページについては下記をクリックしてご覧ください。

肝炎ウイルス検診【個別】

厚生労働省ホームページ<外部リンク>