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森林環境譲与税の使途について

ページID:0001532 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっています。

 また、市町村は森林環境譲与税の使途を公表することが義務付けられています。

譲与額について

令和元年度:4,606千円

令和2年度:9,790千円

令和3年度:9,776千円

令和4年度:12,798千円

令和5年度:12,798千円

鴻巣市における森林環境譲与税の使途の公表

令和元年度 森林環境譲与税使途 (PDF:48KB)

令和2年度 森林環境譲与税使途 (PDF:58KB)

令和3年度 森林環境譲与税使途 (PDF:63KB)

令和4年度 森林環境譲与税使途 (PDF:57KB)

令和5年度 森林環境譲与税使途 (PDF:57KB)

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