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森林の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
問合せ
農政課(内線3137)又は埼玉県農林部森づくり課(電話048-830-4312)
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
土地の所有者となった日から90日以内
農政課(内線3137)又は埼玉県農林部森づくり課(電話048-830-4312)