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森林の所有者届出制度

ページID:0001530 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

問合せ

農政課(内線3137)又は埼玉県農林部森づくり課(電話048-830-4312)