ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境経済部 > 商工観光課 > インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について

本文

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について

ページID:0001489 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

「インボイス」とは?

売手が買手に対して、正確な適正税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載別請求書」に、新たに「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

「インボイス制度」とは?

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

(注意)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

消費税のインボイス制度の登録期限にご注意ください

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者として登録を受けようとする事業者は、原則として、令和5年3月31日までに納税地を所管する税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。

インボイス制度公表サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>
インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)<外部リンク>
インボイス登録申請手続きについて(国税庁ホームぺージ)<外部リンク>

インボイス制度対応に活用できる補助金

小規模事業者持続化補助金<外部リンク>
IT導入補助金<外部リンク>

相談窓口

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(国税庁ホームページ)<外部リンク>

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(国税庁)
(フリーダイヤル)0120-205-553(無料)
(受付時間)9時から17時(土日祝を除く)

埼玉県よろず支援拠点ホームページ<外部リンク>