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労働安全衛生法に基づく健康診断

ページID:0001487 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施することが義務付けられています。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受ける必要があります。

健康診断の種類
健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
雇入時の健康診断
(安衛則第43条)
常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断
(安衛則第44条)
常時使用する労働者
次項の特定業務従事者を除く
1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)
労働安全衛生規則第13条第1項第2号
に掲げる業務に常時従事する労働者
左記業務への配置替えの際、
6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、
帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便
(安衛則第47条)
事業に附属する食堂または炊事場における
給食の業務に従事する労働者
雇入れの際、
配置替えの際

詳細は、埼玉労働局またはさいたま労働基準監督署(川里地域を除く)・行田労働基準監督署(川里地域のみ)へお問い合わせください。

厚生労働省「健康診断を実施しましょう」(PDF:233.5KB)

職場における健康診断は、労働者の健康状況を把握するための基本となる対策です。
埼玉労働局では、事業者・労働者の皆様が各種健康診断を実施する際の情報として、県内において各種健康診断を実施する医療機関リストを作成しています(下記のリンクからご利用いただけます)。
また、この医療機関リストについては、随時更新される予定です。

埼玉労働局「健康診断実施機関をお探しの皆様へ」(PDF:118KB)

関連リンク

厚生労働省「安全衛生関係リーフレット一覧」<外部リンク>

厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」<外部リンク>

埼玉労働局「労働基準監督署一覧」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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