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「働き方改革関連法」が成立しました!~2019年4月から順次施行~

ページID:0001486 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

働き方改革関連法」成立

 「働き方改革」は、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。
 日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働くひとのニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが必要です。
 働くひとの個々の事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講じるものです。

詳しくは、埼玉労働局<外部リンク>ホームページの「働き方改革」のバナーからご覧ください。

また、働き改革の推進に向けた、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題についてのご相談は「埼玉働き方改革推進支援センター」(電話:0120-729-055)をご利用ください。

時間外労働の上限規制が導入

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

施行日

平成31年4月1日~

注意:中小企業は、令和2年4月1日~

年次有給休暇の確実な取得が必要

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

施行日

平成31年4月1日~

正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

施行日

令和2年4月1日~

埼玉働き方改革推進支援センターのご案内

働き方改革推進支援センターでは、働き方改革の実現に向けて、中小企業・小規模事業者を対象に、

  • 時間外労働の削減に向けた生産性向上の支援
  • 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金の実現
  • 生産性向上による賃金引き上げ
  • 人手不足の解消に向けた人材の確保・定着を目的とした雇用管理改善

などの課題に対応するため、様々な関係機関と連携し、労務管理等の専門家による電話・メール・来所相談、セミナー等を無料で実施しています。

センターについて

  • 所在地:さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル306号
  • 開所日:月曜〜金曜(土・日・祝日、年末年始を除く)
  • 相談受付
    相談窓口》0120-729-055(9時〜17時)
    メール相談》hk11@mb.langate.co.jp
    ファックス》048-729-5783
  • 支援内容
    個別相談》(個別事業所訪問、電話・メール・来所、WEB(ZOOM)による相談対応)
    非正規雇用労働者の処遇改善や労働時間管理のノウハウ、賃金制度等の見直しなど、労務管理に関する一般的な相談に応じます。
    労務管理・企業経営等の専門家が、就業規則の見直し、労働時間短縮、賃金引上げに向けた生産性向上に関するコンサルティングを行います。
    出張セミナーの開催
    講師(専門家)を無料で派遣します。WEB(ZOOM)でのセミナーも対応可能です。
    出張相談会の開催

埼玉働き方改革推進支援センターへのリンク<外部リンク>

個別訪問申込書(PDF:549.3KB)

埼玉版働き方改革ポータルサイト<外部リンク>

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