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埼玉県最低賃金

ページID:0001483 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

埼玉県最低賃金

埼玉県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。

詳しくは、埼玉労働局<外部リンク>賃金室(電話048-600-6205)または、最寄りの労働基準監督署<外部リンク>へお問い合わせください。

また、最低賃金の引き上げのために、業務改善助成金などの支援策が設けられています。

詳しくは、埼玉労働局業務改善助成金<外部リンク>をご覧ください。

 

埼玉県最低賃金

時間額

1,141円

発効日

令和7年11月1日

特定(産業別)最低賃金

時間額

非鉄金属製造業:1,098円

光学機械器具等製造業:1,114円 

電子部品等製造業:1,105円

輸送用機械器具製造業:1,102円

自動車小売業:1,089円

発効日

令和6年12月1日