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埼玉県最低賃金
埼玉県最低賃金
埼玉県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。
詳しくは、埼玉労働局<外部リンク>賃金室(電話048-600-6205)または、最寄りの労働基準監督署<外部リンク>へお問い合わせください。
また、最低賃金の引き上げのために、業務改善助成金などの支援策が設けられています。
詳しくは、埼玉労働局業務改善助成金<外部リンク>をご覧ください。
埼玉県最低賃金
時間額
1,141円
発効日
令和7年11月1日
特定(産業別)最低賃金
時間額
非鉄金属製造業:1,098円
光学機械器具等製造業:1,114円
電子部品等製造業:1,105円
輸送用機械器具製造業:1,102円
自動車小売業:1,089円
発効日
令和6年12月1日
