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埼玉県最低賃金

ページID:0001483 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

埼玉県最低賃金

埼玉県内で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。

詳しくは、埼玉労働局<外部リンク>賃金室(電話048-600-6205)または、最寄りの労働基準監督署<外部リンク>へお問い合わせください。

また、事業主の皆様のために、最低賃金改定に伴うあらゆる相談をサポートする相談窓口が次のとおり設けられています。秘密は厳守されますので是非ご利用ください。

埼玉県最低賃金総合相談支援センター(電話0120-310-394、ファックス048-767-3725)

埼玉県最低賃金

時間額

1,028円

発効日

令和5年10月1日

特定(産業別)最低賃金

時間額

非鉄金属製造業:1,048円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:1,055円

輸送用機械器具製造業:1,055円

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業:1,064円

自動車小売業:1,060円

発効日

令和5年12月1日