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児童手当・特例給付を、所得上限限度額の超過により受けられなかった方

ページID:0014695 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

必要な手続きについて(受給には申請が必要です)

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、児童手当・特例給付を受けていない方のうち、令和5年1月から令和5年12月までの所得が所得上限限度額を下回った方は、新規に申請をすることで令和6年度(令和6年6月分以降)の児童手当等を受けることができます。

所得の計算方法(所得制限限度額・所得上限限度額)について

 所得の計算方法は 児童手当等の所得限度額と比較する所得額の計算方法 (PDF:45KB) をご覧ください

 児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付を支給します。
 児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養人数ごとの所得限度額表
扶養親族等の人数

A 所得制限限度額
所得額

B 所得上限限度額
所得額

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

 

 

申請期限

 令和6年7月12日(金曜日)まで

 手続きが遅れると、支給できない期間が生じる場合があります。​

必要書類

  • 認定請求書(ダウンロードは児童手当(認定請求書)のページをご覧ください。窓口にも用意しています)
  • 請求者の口座が確認できる通帳やキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認できるもの
    (注釈)市外在住の児童を監護されている場合は、その児童のマイナンバーも必要です
  • 外国籍の方については請求者及び児童の在留カード

 その他、養育状況によって追加で提出書類が必要となる場合があります。

申請方法・窓口

 郵送もしくは下記の窓口に直接ご提出ください。

  • 鴻巣市役所子育て支援課
  • 吹上支所福祉グループ
  • 川里支所福祉グループ

申請受付窓口の画像

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