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セーフティネット保証4号【新型コロナウイルス】
セーフティネット保証4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月末まで延長となりました。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
新型コロナウイルス感染症の影響による時限付の運用変更について
金融機関による申請手続のワンストップ化
市町村窓口の混雑緩和による感染拡大防止や、手続きの手戻りを減らすことによる認定書発行の迅速化を図る観点から、セーフティネット保証及び危機関連保証の申請手続きを原則として金融機関による代理申請とします。
セーフティネット保証4号
国は、新型コロナウイルスの影響により業況が悪化している中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)による支援措置の実施を決定し、全都道府県を指定地域としました。
この措置により、新型コロナウイルスの影響により売上高等が減少している中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
制度概要は中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
手続きの流れ
セーフティネット保証制度をご利用の際は、市区町村長の認定が必要となります。
鴻巣市内に主たる事業所の所在地(法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地)があり、認定要件に該当する中小企業者の方は、下記書類をご用意の上、商工観光課にて申請手続きを行ってください。
提出書類
- 認定申請書 1部
- 売上高比較表 1部
- 法人(個人)の実在確認資料(3か月以内に取得した履歴事項全部証明書、確定申告書等)1部
- 委任状(本人以外が申請する場合)1部
様式(認定申請書)
売上高等の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて記載をお願いいたします。
(例)14.976%は14.9%
通常様式(4-2)
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年2月以前)同期比で20%以上減少することが見込まれる場合
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。
創業者等運用緩和様式(4-3、4-4、4-5)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や、前年以降の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情があり、売上高等が20%以上減少している場合
4-3(最近1か月間の売上高の実績と、最近3か月間の売上高の実績の平均とを比較して、20%以上減少した場合)
4-4(最近1か月間の売上高と令和元年12月の売上高とを比較して20%以上減少し、かつ、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高が、令和元年12月の売上高の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる場合)
4-5(最近1か月間の売上高が、令和元年10月から12月の3か月間の売上高の平均と比較して20%以上減少し、かつ、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高と、令和元年10月から12月の売上高を比較して20%以上減少することが見込まれる場合)
様式(売上高比較表)
売上高比較表(4-3、4-4、4-5) (PDF:24KB)