本文
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金
鴻巣市では、事業者が市内の空き店舗を活用し出店する際に改修工事を行うことや、空き店舗の所有者が自身の空き店舗を貸し出し可能にするために改修工事をすることに対して、費用の一部を補助するものです。申請される方は、空き店舗対策事業費補助金の対象となるか、工事着工前に商工観光課へご相談ください。
詳細は下記をご覧ください。
鴻巣市空き店舗対策事業費補助金チラシ (PDF:1.39MB)
新規出店事業
市内の空き店舗を活用して出店する方に対する補助事業です。第二創業での出店も可能です。
第二創業とは…企業が既存の分野だけでなく、新たな分野に進出すること。
例えば、カフェ経営から業種転換しリラクゼーションサロンを経営すること等
補助対象者
次の全てに該当する方
- 鴻巣市商工会会員または補助事業完了までに加入する意思があること
- 許認可が必要な事業の場合、当該許認可を取得していること
- 市税を滞納していないこと
- 空き店舗対策事業費補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがないこと
市内だけでなく、市外にお住まいの方も対象です。
補助対象事業
空き店舗の要件
次の全てに該当する物件
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域・近隣商業地域または市長が別に定める区域
- 過去に事業の用に供されていた店舗物件は3か月以上、新築した店舗物件は6か月以上使用されていない状態が継続していること
- 大規模小売店舗立地法第2条の対象となる施設内のテナント物件でないこと
- 路面店または居住用用途でない建物における2階以下の建物物件であること
事業の要件
(1)次のいずれかに該当すること
- 空き店舗において事業を開始する小売業、一般飲食業、その他サービス業等であること
- 空き店舗をコミュニティ施設、福祉関連施設、環境保全施設、商店街運営改善施設、新規開業者のためのチャレンジショップのいずれかとして活用する事業であること
(2)次の全てに該当すること
- 交付決定日の属する年度の3月31日までに事業を完了し、完了後2か月以内に開店できること
- 1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
- 1ヶ月あたり20日以上営業を行うこと
- 2年以上継続して事業を行うこと
- 補助金の交付申請日以前に着手していないこと
- 中小小売商業振興法に規定する連鎖化事業(チェーン店)でないこと
- 国、県、市の他の助成制度の対象となっていないこと
- 移転により移転前の店舗を空き店舗としないこと
補助対象経費と補助金額
補助対象経費 | 補助金額 | |
---|---|---|
店舗賃借料 | 事業開始後に必要な店舗賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸経費を除く) | 1か月あたり上限5万円(経費の合計の2分の1以下) (注意)補助期間は事業開始日の翌月から12か月以内 |
店舗改修等経費 | 空き店舗内外装の改修工事や設備、備品等の購入に係る費用 | 都市計画法に規定する商業地域・近隣商業地域 上限50万円 市長が別に定める区域 上限30万円 (注意)各経費のを合計の2分の1以下 |
広告宣伝費 | ポスター、チラシ等の印刷、新聞、雑誌等への広告の掲載、ホームページ制作に係る経費 |
(注意)1,000円未満切り捨て
店舗併用住宅等改修事業
店舗併用住宅(店舗や事務所等の収益を得るための事業部分と、居住を目的とした居住部分の機能を併せ持つ建物)の所有者が新規出店事業に必要な生活空間と事業空間の分離を行うことに対する補助事業です。
補助対象者
次の全てに該当する方
- 新規出店者と同一人、配偶者または2親等以内の血族もしくは姻族でないこと(法人も同様)
- 所有する空き店舗の改修工事を行い、工事に要する費用を自ら負担すること
- 共有者などの関係権利者がいる場合は、関係権利者全員の同意を得ていること
- 市税を滞納していないこと
- 空き店舗対策事業費補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがないこと
補助対象事業
次の全てに該当する方
- 店舗併用住宅の所有者が新規出店事業に必要な生活空間と事業空間の分離を行うための改修事業
- 交付決定日の属する年度の3月31日までに事業を完了すること
- 補助金の交付申請以前に着手していないこと
- 国、県、市の他の助成制度の対象となっていないこと
補助対象経費と補助金額
補助対象経費 | 補助金額 | |
---|---|---|
店舗改修等経費 | 生活空間と事業空間の分離に要する経費(給排水設備、電気、住宅部分との間仕切り等、対象工事に伴う諸経費) | 上限25万円(経費の合計の2分の1以下) |
(注意)1,000円未満切り捨て
申請方法
下記の必要な書類を揃えて商工観光課へご提出ください。
- 写真(空き店舗の内外部の現状が分かるもの)
- 空き店舗の位置図
- 納税証明書または未納税額のないことの証明書
- 補助対象経費の確認書類(見積書等)
- 借用する店舗の賃貸借契約書(店舗併用住宅等改修事業の場合は店舗の登記事項証明書)
- 下記のいずれか一つ
(個人の場合)住民票の写し
(法人の場合)登記事項証明書
(団体の場合)団体名・代表者名・役員名・組合員名等を明記したもの