本文
鴻巣市中小企業融資制度のご案内
市では、中小企業の皆さんを対象に、運転資金または設備資金の融資依頼を、指定金融機関に対して行っています。どうぞ、お気軽にご相談下さい。
また、県の融資制度もございます。こちらは、商工会が窓口になります。
埼玉県「中小企業向け制度融資」のご案内はこちら<外部リンク>
鴻巣市中小企業融資制度概要
金融情勢や制度変更等により、内容が変わる場合があります。
鴻巣市中小企業融資制度ご案内(令和6年10月改訂) (PDF:214KB)
特別小口資金(無担保無保証人制度)
融資対象
- 市内で同一事業を1年以上営んでいること。
- 市民税の所得割(法人税割)を完納していること。
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社又は個人
- 原則として、申込時に信用保証協会の保証付融資を受けていないこと。
- 信用保証協会の代位弁済を受けたことがある場合、その債務者及び保証人が代位弁済額を完済していること。
融資限度
1,000万円以内
使途、償還方法
- 使途:運転
償還方法:7年以内割賦償還(据置期間:6ヶ月以内) - 使途:設備
償還方法:9年以内割賦償還(据置期間:6ヶ月以内)
利率及び保証料
利率:年1.80パーセント以内
保証料:年0.8パーセント以内
保証人
必要なし
取扱金融機関
埼玉りそな銀行(鴻巣・行田支店) 埼玉県信用金庫(鴻巣・吹上支店) 武蔵野銀行(鴻巣・行田支店) 群馬銀行(鴻巣・吹上支店) 東和銀行(鴻巣・吹上支店) 大光銀行(鴻巣支店) 熊谷商工信用組合(吹上支店) 川口信用金庫(鴻巣支店)
中口資金
融資対象
- 市内で同一事業を1年以上営んでいること
- 市税の納税義務者であって市税を完納していること
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社又は個人
- 信用保証協会の代位弁済を受けたことがある場合、その債務者及び保証人が代位弁済額を完済していること。
融資限度
1,000万円以内
使途、償還方法
- 使途:運転
償還方法:7年以内割賦償還(据置期間:6ヶ月以内) - 使途:設備
償還方法:9年以内割賦償還(据置期間:6ヶ月以内)
利率及び保証料
利率:年1.80パーセント以内
保証料:年0.45から1.59パーセント
保証人
- 個人においては不要、法人においては、当該法人の代表者(経営状況等により不要の場合あり)
- 連帯保証人の条件が変更となる場合があります。
- 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
- 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
- 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合
- 市内に引き続き1年以上居住していること
取扱金融機関
埼玉りそな銀行(鴻巣・行田支店) 埼玉県信用金庫(鴻巣・吹上支店) 武蔵野銀行(鴻巣・行田支店) 群馬銀行(鴻巣・吹上支店) 東和銀行(鴻巣・吹上支店) 大光銀行(鴻巣支店) 熊谷商工信用組合(吹上支店) 川口信用金庫(鴻巣支店)
近代化資金
融資対象
- 市内で同一事業を1年以上営んでいること。
- 市税の納税義務者であって市税を完納していること。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 企業診断員による経営調査又は商工会の小規模事業の経営診断指導を受けていること
- 保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないもの及びその連帯保証人でないもの
融資限度、使途、償還方法
- 融資限度:1,000万円以内
使途:運転
償還方法:10年以内割賦償還(据置期間:6ヶ月以内) - 融資限度:2,000万円以内
使途:設備
償還方法:12年以内割賦償還(据置期間:1年以内)
利率及び保証料
利率:年1.80パーセント以内
保証料:年0.45から1.59パーセント
保証人
- 個人においては不要、法人においては、当該法人の代表者(経営状況等により不要の場合あり)
- 連帯保証人の条件が変更となる場合があります。
- 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
- 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
- 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合
- 市内に引き続き1年以上居住していること(法人については県内居住者)
取扱金融機関
埼玉りそな銀行(鴻巣・行田支店) 埼玉県信用金庫(鴻巣・吹上支店) 武蔵野銀行(鴻巣・行田支店) 群馬銀行(鴻巣・吹上支店) 東和銀行(鴻巣・吹上支店) 大光銀行(鴻巣支店) 熊谷商工信用組合(吹上支店) 川口信用金庫(鴻巣支店)
貸付対象業種
中小企業信用保険法施行令第1条に定めた業種であること
信用保証のしくみ
中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人になり、資金繰りを円滑にすることを目的とする。その際、信用保証協会は、「保証料」を受領する。
申込に必要な書類(特別小口資金・中口資金)
特別小口資金(運転、設備)
- 小規模企業融資申込書:2通
- 印鑑証明:1通
- 個人→市民課
- 法人→法務局
- 納税証明:1通
- 税務課
- 連帯保証人の印鑑証明:不要
- 資産証明書:1通
- 税務課
- 営業証明書:1通
- 税務課
- 念書:1通
- 連帯保証人の誓約書:不要
- 所有権確認資料:1通
- 事業所(土地及び建物)の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し等
- 定款:1通
- 法人のみ
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):1通
- 法人のみ、法務局
- 確定申告書(個人)、決算書(法人):1通
- 直近2年分
- 見積書・図面等参考資料:1通
- 設備のみ
- 宣誓書:1通
- 飲食業の場合(風俗営業取締法の対象でないことの宣誓)
- その他参考資料
- 必要に応じて
中口資金(運転、設備)
- 小規模企業融資申込書:2通
- 印鑑証明:1通
- 個人→市民課
- 法人→法務局
- 納税証明:1通
- 税務課
- 帯保証人の印鑑証明:1通
- 連帯保証人を要する場合
- 資産証明書:1通
- 税務課
- 営業証明書:1通
- 税務課
- 念書:1通
- 連帯保証人の誓約書:1通
- 連帯保証人を要する場合
- 所有権確認資料:1通
- 事業所(土地及び建物)の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し等
- 定款:1通
- 法人のみ
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):1通
- 法人のみ、法務局
- 確定申告書(個人)、決算書(法人):1通
- 直近2年分
- 見積書・図面等参考資料:1通
- 設備のみ
- 宣誓書:1通
- 飲食業の場合(風俗営業取締法の対象でないことの宣誓)
- その他参考資料
- 必要に応じて
近代化資金融資(運転、設備)
- 申込書:2通
- 融資借入申込書
- 印鑑証明:1通
- 個人→市民課
- 法人→法務局
- 納税証明:1通
- 税務課
- 連帯保証人の印鑑証明:1通
- 連帯保証人を要する場合
- 許認可証(写):1通
- 念書:1通
- 連帯保証人の誓約書:1通
- 連帯保証人を要する場合
- 所有権確認資料:1通
- 事業所(土地及び建物)の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し等
- 定款:1通
- 法人のみ
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):1通
- 法人のみ、法務局
- 確定申告書(個人)、決算書(法人):1通
- 直近2年分
- 経歴書:1通
- 見積書・図面等参考資料:1通
- 設備のみ
- 試算表:1通
- 決算後6か月経過の場合
- 宣誓書:1通
- 飲食業の場合(風俗営業取締法の対象でないことの宣誓)
- その他参考資料
- 必要に応じて
貸付けまでの流れ
1.受付(市)
2.調査(市)
内容等を調査します(訪問調査も行います)。
融資依頼の可否を決定し、可の場合、金融機関に融資の依頼を出します。
3.金融機関審査
金融機関で審査が行われます。
4.保証協会審査
保証協会で審査が行われます。
5.貸付実行(金融機関)
金融機関が融資の可否を決定し、可の場合、貸付が実行されます。
※各審査の過程で、融資金額の減額や、融資の不可が決定されることがあります。