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防犯灯について
防犯灯とは?
防犯灯とは、夜間における犯罪を防止し、歩行者の通行の安全を確保することを目的に、原則電柱へ設置する照明灯で、主に10ワットのLED灯が使用されています。
現在、鴻巣市内全域に、約10,000基の防犯灯が設置されています。
防犯灯が点灯していない場合は?
鴻巣市の防犯灯は、市が維持管理をしており、管理プレートが設置されています。
防犯灯が点灯していない場合は、自治振興課までご連絡ください。
その際には、以下のことをお伝えいただくようお願いいたします。
1.防犯灯の管理番号(下記画像を参照)
2.防犯灯の所在地
3.目印となる建物等
防犯灯の管理プレート(例)
※なお、上記のプレートは、地上から1.8メートルぐらいの高さに設置してあります。
連絡先
自治振興課防犯・交通担当
電話 048-541-1321(内線3115)
防犯灯の新規設置の要望をしたい場合は?
防犯灯の新設要望は、設置場所周辺の住民、耕作者の承諾を得たうえで、自治会・町内会長又はそれに代わる方から申請してください。
以下の設置要件に該当する場合は、防犯灯設置申請書をご提出ください。
1.不特定多数の人が通行する道路であること
2.犯罪、事故等が発生した場所又は発生するおそれがある場所
3.防犯灯を含む他の屋外照明との距離が、市街地や住宅地では、おおむね30メートル以上、それ以外の場所では、おおむね60メートル以上ある場所
4.行止り道路に設置する場合は、次のいずれにも該当すること
・道路の幅員が4メートル以上であること
・道路の延長が30メートル以上であること
・3戸以上の家屋があること
※防犯灯を設置する電柱等の電柱番号を記入してください。(電柱番号の確認方法はこちら (PDF:447KB))
※防犯灯を設置する電柱等が私有地に設置されている場合は、地権者等の同意を得ていただきます。
※申請書を受領後、現地調査等を実施したうえで、設置の可否を決定し、申請者宛に連絡します。