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はかり(計量器)の定期検査について

ページID:0001388 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

次回は令和7年度に実施予定です。

はかりの定期検査とは

計量法第19条の規定により、取引及び証明に使用するための「はかり」は、2年に一度の定期検査を受ける必要があります。

 取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」が検査の対象となります。

検査の対象となるはかりの例

  1. スーパーや商店等で、量目(商品の重さ)を表記(明示)するために使用するもの
  2. 工場や事業所等で、原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
  3. 学校や給食センター等で、食材などの購入のために使用するもの
  4. 運送業者等(宅配便取次店を含む)が貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  5. 農業や漁業で、農産物や水産物の売買・出荷のために使用するもの
  6. 病院や薬局等で、薬の調剤用に使用するもの
  7. 廃棄物処理業者等が、処理費用の算定に使用するもの
  8. 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するための非自動はかり
  9. 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するもの
  10. 病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査の対象でないはかりの例

  1. 原材料の配合等に使用するもの
  2. 個人が健康管理のために使用する体重計
  3. 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安として使用するもの
  5. 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
  6. 動物病院で治療のために使用するもの
  7. 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
  8. 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

新たに取引・証明のためのはかりを使用し始めた事業所も対象となります。該当する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、家庭用のはかりは取引・証明に使用できないため、検査の対象外となります。

検査の詳細について

詳しくは、埼玉県計量検定所のホームページをご覧ください。

計量検定所(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

パンフレット「はかりの定期検査をご存知ですか?」(PDF:728.8KB)

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