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はかり(計量器)の定期検査について

ページID:0001388 更新日:2025年6月13日更新 印刷ページ表示

令和7年度ははかりの定期検査を実施いたします。

はかりの定期検査とは

計量法第19条の規定により、取引及び証明に使用するための「はかり」は、2年に一度の定期検査を受ける必要があります。

 取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」が検査の対象となります。

検査の対象となるはかりの例

  1. スーパーや商店等で、量目(商品の重さ)を表記(明示)するために使用するもの
  2. 工場や事業所等で、原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
  3. 学校や給食センター等で、食材などの購入のために使用するもの
  4. 運送業者等(宅配便取次店を含む)が貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  5. 農業や漁業で、農産物や水産物の売買・出荷のために使用するもの
  6. 病院や薬局等で、薬の調剤用に使用するもの
  7. 廃棄物処理業者等が、処理費用の算定に使用するもの
  8. 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するための非自動はかり
  9. 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するもの
  10. 病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査の対象でないはかりの例

  1. 原材料の配合等に使用するもの
  2. 個人が健康管理のために使用する体重計
  3. 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安として使用するもの
  5. 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
  6. 動物病院で治療のために使用するもの
  7. 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
  8. 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

新たに取引・証明のためのはかりを使用し始めた事業所も対象となります。該当する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、家庭用のはかりは取引・証明に使用できないため、検査の対象外となります。

検査日時・場所

吹上地域

場所 コスモスアリーナふきあげ 鴻巣市明用636番地1

日程 令和7年7月14日(月曜日)

時間 午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで

川里地域

場所 川里農業研修センター 鴻巣市関新田1,800番地

日程 令和7年7月15日(火曜日)

時間 午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで

鴻巣地域

場所 鴻巣市役所 鴻巣市中央1番1号

日程 令和7年7月16日(水曜日)・7月17日(木曜日)・7月18日(金曜日)

時間 午前10時から正午まで、午後1時から午後3時まで

持ち物

  • ひょう量が250キログラム以下の機械式はかり(分銅・おもりを含む)
  • 検査手数料(金額については、パンフレット「はかりの定期検査をご存知ですか?」(PDF:728.8KB)4ページ目の図1をご覧ください)
    ※集合検査会場における検査手数料の支払いは「キャッシュレス決済」のみとなります。
    (キャッシュレス決済の手段を持たない場合、検査会場にて納付書を発行します。)
  • 申請書(3枚複写)

注意

電気式はかり及びひょう量が250キログラムを超える機械式はかりについては、指定定期検査機関が巡回検査を行います。上記の検査会場には持ち込まないでください。

検査の詳細について

詳しくは、埼玉県計量検定所のホームページをご覧ください。

計量検定所(埼玉県ホームページ)<外部リンク>

パンフレット「はかりの定期検査をご存知ですか?」(PDF:728.8KB)

Adobe Reader<外部リンク>
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