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はかり(計量器)の定期検査について
次回は令和7年度に実施予定です。
はかりの定期検査とは
計量法第19条の規定により、取引及び証明に使用するための「はかり」は、2年に一度の定期検査を受ける必要があります。
取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」が検査の対象となります。
検査の対象となるはかりの例
- スーパーや商店等で、量目(商品の重さ)を表記(明示)するために使用するもの
- 工場や事業所等で、原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 学校や給食センター等で、食材などの購入のために使用するもの
- 運送業者等(宅配便取次店を含む)が貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農業や漁業で、農産物や水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 病院や薬局等で、薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者等が、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するための非自動はかり
- 観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するもの
- 病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
検査の対象でないはかりの例
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 動物病院で治療のために使用するもの
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
新たに取引・証明のためのはかりを使用し始めた事業所も対象となります。該当する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、家庭用のはかりは取引・証明に使用できないため、検査の対象外となります。
検査の詳細について
詳しくは、埼玉県計量検定所のホームページをご覧ください。
計量検定所(埼玉県ホームページ)<外部リンク>