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犬と猫のマイクロチップ情報登録について

ページID:0001260 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

犬と猫のマイクロチップ登録制度が始まりました

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度について

令和4年6月から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
また、マイクロチップが装着された犬や猫をブリーダーやペットショップから購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報をご自身の名義に変更しなければなりません。
なお、現在、民間事業者が個別に実施しているマイクロチップ登録制度とは異なります。
詳細については、環境省のホームページに掲載されています。

令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度についてのページへ<外部リンク>

すでにマイクロチップを装着・登録している場合

「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」「日本獣医師会(AIPO)」などに登録している方は、令和4年5月31日まで手数料無料で環境省の「犬とマイクロチップ情報登録」で登録できます。
次のサイトにて、登録の予約受付ができますので、ぜひこの機会にお申し込みください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースの移行登録受付サイト<外部リンク>