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動物の遺棄・虐待は犯罪です!

ページID:0001259 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

動物の遺棄・虐待を行うと処罰されます

次のような行為は『動物の愛護及び管理に関する法律』に基づき処罰されます。

みだりな殺傷 動物愛護法第44条第1項

みだりに傷つけたり、殺してしまう。

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
見つけたら警察署へご相談ください。

みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待 動物愛護法第44条第2項

著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えず、愛護動物を不健康な状態にすること。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物の特性にあわせて、健康管理と適正飼養を行いましょう。
見かけたら保健所又は動物指導センターまでご相談ください。

遺棄 動物愛護法第44条第3項

愛護動物を捨てること。

罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
終生飼養に努めましょう。
むやみな繁殖はやめましょう。(繁殖をを望まないときには避妊・去勢手術を行いましょう)

犬や猫などのペットを正しく飼育していますか

 犬や猫などの動物は、私たちの心に安らぎを与えるとてもかわいいパートナーです。しかし飼い方を誤ると、他人に迷惑をかけたり危害を加えたりする恐れがあります。飼い主は動物に対する責任と社会に対する責任を認識し、命ある動物に一生やさしさや思いやりを持つことと同時に、近隣に迷惑をかけないようにマナーを守って飼いましょう。

愛犬・愛猫家のマナーアップでみんなが住みよいまちづくり!

人と動物の幸せにつながる、共存できる豊かな社会が求められています。
他人に迷惑をかけないように、最後まで責任をもって飼いましょう!!

不幸な犬や猫を増やさない

 動物を捨てたり、虐待することは法律により禁じられています。
 犬や猫などの飼い主は、これ以上子犬や子猫を望まないときには、不妊手術を行い、不幸な犬や猫が増えないように努めてください。
 不妊手術をすることで、生殖器の病気の発生を防ぐこともできますし、不幸な命を増やすことを防ぐことができます。

フン・尿に関する迷惑行為をやめましょう

 公共の場所や他人の土地等で犬や猫のフン・尿に関する迷惑行為に対する苦情が多く寄せられます。
 飼い犬、飼い猫は自宅でフン・尿をするようしつけを行いましょう。
 また、自宅以外でフンをしてしまったら、必ず持ち帰りましょう。
 フンを拾い持ち帰ることは、飼い主の最低限のマナーです。

犬に必ず引き綱をつけましょう

 散歩中は引き綱をしていても、途中の公園や空地で引き綱をはずしている飼い主が見られます。
 犬の放し飼いは、他人の庭や畑などを荒らしたり、人に噛み付く事故をおこす可能性がある大変危険な行為です。絶対にやめましょう。

しつけはきちんと行いましょう

 犬や猫は家族の一員として一緒に生活をするもので、他人に迷惑のかからないように育てなければいけません。愛情と根気をもって、しつけを行いましょう。ペットは飼い主の鏡です。

ブラッシングは自分の家で

 ペットの抜け毛も量が多くなれば不快なものです。犬や猫の毛にアレルギー反応を起こす人もいます。自宅以外の場所ではブラッシングをやめましょう。

「野良猫にエサをあげるだけ・・・」周りに迷惑をかけていませんか?

 決まった飼い主のいない野良猫は、ところかまわずフンをしたり、ゴミ置き場を散らかしたり近隣に迷惑をかけます。
 また、去勢や不妊手術をしていないため、子猫を産むこともあり、被害や迷惑も増加します。
 エサが残り不衛生な状況や鳥などの被害も増加しています。
 かわいそうだからとエサを与え続けるだけで、飼うつもりはないという主張は通用しません。
 エサを与えるなら、不妊手術を行い、食べ残しの片づけ、糞尿の後始末もし、飼い主として最後まで責任を持って、他人に迷惑をかけないように飼いましょう。

犬は登録と狂犬病予防注射が義務付けられています

 犬の飼い主には、全ての飼い犬に対して、生涯一回の登録と毎年一回の狂犬病予防注射をすることが法律で義務付けられています。

鑑札や目印をつける

 飼い犬には登録の際に交付された鑑札と、狂犬病予防注射の際に交付された注射済票を付けることが法律により義務付けられています。
 また、飼い猫には目印をつけましょう。もし迷子になってしまったときなどに、捜し出す手がかりになります。

一人ひとりが責任を持ってペットを飼い、みんなが住みよいまちにしましょう。

相談

 犬については鴻巣保健所(電話 541-0249)、猫については埼玉県動物指導センター南支所(電話 048-855-0484)で相談を承っております。